○遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の処理方法)

第2条 条例第3条に掲げる自ら処分しがたい一般廃棄物についての町長の指示する方法は次の各号によるものとする。

(1) 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、一般廃棄物を可燃物と不燃物に分別し、不燃物はさらに資源ごみ、埋立ごみ及び水銀ごみに分別して適正な処理に努めなければならない。

(2) 一般廃棄物を収納する袋は、酒田地区広域行政組合を組織する地方公共団体の長が指定した物とする。

(3) 占有者が排出する一般廃棄物の量の基準は、町が定める収集日毎に標準世帯(家族4人)で可燃物は袋1個、不燃物はそれぞれに分別した袋1個とする。

(4) 占有者は、一般廃棄物を町長が定める所定の場所及び日時に従い排出し、廃棄物の飛散の防止及び清潔の保持に努めなければならない。

(平6規則12・全改、平13規則22・令2規則8・一部改正)

(占有者の範囲)

第3条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、つぎのとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、スーパー及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第6条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第1項後段又は条例第6条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第7条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第4号)とする。

2 条例第7条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第5号)とする。

(許可証の再交付)

第6条 条例第7条第3項に規定より、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更、廃止届出)

第7条 条例第8条第1項に規定より廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第8条 条例第11条で準用する条例第6条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第9条 条例第11条で準用する条例第7条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第11条で準用する条例第7条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業変更・廃止)

第11条 条例第12条又は第13条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第12条 条例第15条第1項に規定する産業廃棄物は、町の区域内に所在する事業所等から排出されるもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) ガラスくず及び陶磁器くず

(2) 金属くず

(3) コンクリートくず

(4) プラスチックくず

(5) ゴムくず

第13条 削除

(平6規則12)

(実績報告書)

第14条 条例18条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(別記様式第14号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第15号)を町長に提出することにより行うものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年11月1日規則第22号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則16・一部改正)

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(平16規則16・一部改正)

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(平16規則16・一部改正)

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(令2規則25・全改)

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(平12規則20・一部改正)

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様式第12号 削除

(平6規則12)

様式第13号 削除

(平6規則12)

(平6規則・12・一部改正)

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遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月30日 規則第15号

(令和2年8月24日施行)