○遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年3月30日
規則第15号
遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、一般廃棄物を可燃物と不燃物に分別し、不燃物はさらに資源ごみ、埋立ごみ及び水銀ごみに分別して適正な処理に努めなければならない。
(2) 一般廃棄物を収納する袋は、酒田地区広域行政組合を組織する地方公共団体の長が指定した物とする。
(3) 占有者が排出する一般廃棄物の量の基準は、町が定める収集日毎に標準世帯(家族4人)で可燃物は袋1個、不燃物はそれぞれに分別した袋1個とする。
(4) 占有者は、一般廃棄物を町長が定める所定の場所及び日時に従い排出し、廃棄物の飛散の防止及び清潔の保持に努めなければならない。
(平6規則12・全改、平13規則22・令2規則8・一部改正)
(占有者の範囲)
第3条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、つぎのとおりとする。
(1) 学校、病院、旅館、料理店、スーパー及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者
(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
3 条例第6条第1項後段又は条例第6条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(1) ガラスくず及び陶磁器くず
(2) 金属くず
(3) コンクリートくず
(4) プラスチックくず
(5) ゴムくず
第13条 削除
(平6規則12)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第22号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則16・一部改正)
(平16規則16・一部改正)
(平16規則16・一部改正)
(令2規則25・全改)
(平12規則20・一部改正)
様式第12号 削除
(平6規則12)
様式第13号 削除
(平6規則12)
(平6規則・12・一部改正)