○遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 遊佐町の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(住民の責務)

第3条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しがたい一般廃棄物については、可燃物及び不燃物に区分し、各別の分別容器に収容して所定の場所に集める等、町長の指示する方法に従わなければならない。

(平6条例9・一部改正)

(多量の一般廃棄物)

第4条 町長は別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の額は次に定めるところによる。

(1) 粗大ごみの収集、運搬及び処分を町が行う場合

 重量が50キログラムを超えるもの1個につき 800円

 上記以外のもの 400円

(平6条例9・全改、平12条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(平16条例21・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 第1項及び第2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があり、当該届出が第7条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第9条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第10条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者は、その従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第6条第1項前段第7条第1項及び第3項及び第8条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第12条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第13条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第14条 第6条及び第11条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 許可申請手数料 1件につき5,000円

(2) 許可証の変更許可申請手数料 1件につき1,000円

(産業廃棄物の処理)

第15条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物については町長が別に定める。

(平6条例9・平13条例17・一部改正)

(清掃指導員の設置)

第16条 廃棄物の減量化、資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから、町長が命ずる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第17条 法第5条の8の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、廃棄物減量等推進員を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進員は、本町の住民から町長が委嘱するものとする。

(平13条例17・平16条例21・一部改正)

(報告の徴収)

第18条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可については、この条例による改正後の遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可とみなす。

(平成6年3月22日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月1日 条例第6号

(平成16年6月23日施行)