○月光川の清流を守る基本条例施行規則

平成2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、月光川の清流を守る基本条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(区域)

第3条 条例第3条の規則で定める区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(協議)

第4条 条例第8条第2項の協議を行う者は、月光川流域環境保全区域内行為協議書(別記様式第1号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、協議の内容を変更しようとする場合についても準用する。

第5条から第12条まで 削除

(平15規則3)

(委任)

第13条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

別表第1

(平17規則25・全改)

区域(大字名)

杉沢、上蕨岡及び大蕨岡の一部。鹿野沢、小原田及び小松の全部。豊岡の一部。白井新田、吉出、野沢及び遊佐の全部。岩川及び庄泉の一部。増穂、江地及び宮田の全部。藤崎の一部。富岡、北目、当山及び直世の全部。菅里及び吹浦の一部。

別記様式 略

月光川の清流を守る基本条例施行規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成17年11月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成2年3月31日 規則第3号
平成15年3月24日 規則第3号
平成17年11月22日 規則第25号