○月光川の清流を守る基本条例施行規則
平成2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、月光川の清流を守る基本条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、協議の内容を変更しようとする場合についても準用する。
第5条から第12条まで 削除
(平15規則3)
(委任)
第13条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成15年3月24日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
別表第1
(平17規則25・全改)
区域(大字名) |
杉沢、上蕨岡及び大蕨岡の一部。鹿野沢、小原田及び小松の全部。豊岡の一部。白井新田、吉出、野沢及び遊佐の全部。岩川及び庄泉の一部。増穂、江地及び宮田の全部。藤崎の一部。富岡、北目、当山及び直世の全部。菅里及び吹浦の一部。 |
別記様式 略