○遊佐町重度身体障害者介護用車両改造費助成事業実施要綱
平成11年3月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車を自ら運転することができない在宅の重度身体障害者の社会参加の促進と介護者の負担軽減を図るために、車椅子使用者に配慮した自動車への改造又は購入をする場合、経費の一部を助成するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 助成の対象者は、遊佐町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する世帯に属するものとする。
(1) 助成申請のあつた月の属する年における市町村民税又は所得税が非課税の世帯。ただし、1月から6月の間に助成申請があつた場合は、前年における市町村民税又は所得税が非課税の世帯
(2) 下肢障害1・2級、体幹障害1~3級、又は町長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認めた身体障害者等がいる世帯
(3) 過去に当該補助事業を受けたことがないか、又は補助を受けてから5年以上経過している世帯
(平18告示95・一部改正)
(対象となる車両改造)
第3条 対象となる車両改造は次の1号又は2号に該当すると町長が認めた場合とする。
(1) 身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が、その所有又は取得する自動車を車椅子の使用に配慮した改造を行う場合
(2) 身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が、車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合
(3) 前2号中「車椅子の使用に配慮した」とは次の装置を備えたものをいう。
ア 車椅子に乗つたまま昇降可能なリフト又はスロープ
イ 助手席等の回転シート又はリフトアップシート
ウ 車椅子収納装置
エ スライドステップ
オ その他、車椅子を使用する身体障害者が、乗降、移動等を容易にするための装置
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自動車の改造又は購入に要する経費(購入の場合は、改造のない同型車との差額とする。)の2分の1以内とし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、遊佐町重度身体障害者介護用車両改造費助成申請書(様式第1号)に改造を行う業者の見積書を添付し、町長に申請するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、自動車の改造又は購入の完了後、業者の発行する当該費用の領収書又は請求書を添付し補助金の請求を行うものとする。
(補助金の支払)
第8条 町長は自動車改造の完了状況及び内容を確認のうえ、補助額を確定し本人に支払うものとする。
(使用できない旨の届け出)
第9条 補助金の交付を受けて改造(購入)した自動車について、補助金交付の日から5年以内に使用できない事由が生じた場合は、その旨を記載した届出書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、交付の日から5年以内に、自動車を他の者へ転売するなど、交付の趣旨に反する行為があると認めたときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)