○遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和55年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第5条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 遊佐町内に住所を有し、独立の生計を営なむ者
(2) 町民税及び固定資産税を完納している者
(1) 資金の貸付けを受けようとする者の町民税及び固定資産税の完納を証する書類
(2) 連帯保証人の町民税及び固定資産税の完納を証する書類
(3) 増改築又は改造しようとする住宅の設計図書
(貸付金の償還手続き)
第7条 貸付金の償還手続きについては、遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)第32条から第37条までの規定を準用する。
(1) 死亡等により借受人の氏名を変更するとき。
(2) 連帯保証人が、その資格を失つたとき。
(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(借受人の義務)
第9条 借受人は、専用居室等を償還金の支払いの完済する前に目的以外に使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平17規則25・一部改正)
(平19規則3・一部改正)