○遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和55年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第5条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 遊佐町内に住所を有し、独立の生計を営なむ者

(2) 町民税及び固定資産税を完納している者

(借入れ手続き)

第3条 条例第6条の規定による借入れ手続きは、障害者住宅整備資金借入申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 資金の貸付けを受けようとする者の町民税及び固定資産税の完納を証する書類

(2) 連帯保証人の町民税及び固定資産税の完納を証する書類

(3) 増改築又は改造しようとする住宅の設計図書

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第7条に規定する通知は、障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(工事完成届)

第5条 条例第8条第1項に規定する届出は、障害者住宅整備工事完成届(様式第3号)によつてしなければならない。

(資金の交付手続き)

第6条 条例第9条に規定する貸付け契約は、障害者住宅整備資金貸付契約書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の契約に基づき資金の交付を受けようとする者は、障害者住宅整備資金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(貸付金の償還手続き)

第7条 貸付金の償還手続きについては、遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)第32条から第37条までの規定を準用する。

(変更等の届出)

第8条 資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、ただちに障害者住宅整備資金借受人氏名等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡等により借受人の氏名を変更するとき。

(2) 連帯保証人が、その資格を失つたとき。

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(借受人の義務)

第9条 借受人は、専用居室等を償還金の支払いの完済する前に目的以外に使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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(平17規則25・一部改正)

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(平19規則3・一部改正)

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遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)