○遊佐町障害者住宅整備資金貸付条例
昭和55年3月24日
条例第2号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、障がい者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費(以下「障害者住宅整備資金」という。)の貸付けを行なうことにより、障がい者の居住環境の改善並びに障がい者と家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平23条例5・一部改正)
(貸付けを受けることができる者の資格)
第2条 障害者住宅整備資金の貸付けを受けることのできる者は、本町に居住する次の各号の1に該当する障がい者又は障がい者と同居する親族で、障がい者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で行なうことが困難な者とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で障がいの程度が1級から4級の者
(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者
(3) その他、前2号に準ずる重度の障がい者で町長が特に認めた者
(平12条例8・平23条例5・一部改正)
(貸付け対象となる経費)
第3条 障害者住宅整備資金の貸付け対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ居住する住宅(障がい者の直系親族又は配偶者が所有し、障がい者が居住する住宅を含む。)について障がい者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(平23条例5・一部改正)
(貸付け金額)
第4条 障害者住宅整備資金の貸付けの金額は、2,500,000円以内とする。
(平8条例3・一部改正)
(貸付けの条件)
第5条 障害者住宅整備資金の貸付条件は次のとおりとする。
(1) 利率は、この事業を行うため町が借り入れる地方債の利率の範囲以内とする。
(2) 償還方法は、資金貸付けの年の翌年から起算して10年以内に、元利均等の方法により年賦償還とする。
(3) 延滞利子は、延滞金額につき年10パーセントとする。
(4) 保証人は、町長が定める資格を有する連帯保証人2人以上とする。
(平8条例3・平13条例13・一部改正)
(借入れの手続)
第6条 障害者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、町長に対し別に定めるところにより申請しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定により申請があつたときはその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 障害者住宅整備資金の貸付け決定通知を受けた者は、貸付け決定の日から起算して3月以内に工事を完成させ、完成の日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に工事を完成させない場合は、貸付け決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合はこの限りでない。
(資金の交付)
第9条 町長は、工事完成の届け出があつたときは、当該工事の検査を行ない、貸付け契約を締結し、資金を交付するものとする。
(貸付決定の取消及び繰上償還)
第10条 町長は、障害者住宅整備資金の貸付け決定通知又は交付を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、貸付け決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(償還方法の特例)
第11条 町長は、貸付けを受けた者が災害等の事由により償還金の支払いが困難と認めるときは、償還金の支払いについての条件を変更することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月28日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。