○遊佐町いきいき生活住宅改造費補助金交付要綱
平成6年3月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護を要する高齢者や身体障害者の自立や介護を目的として、軽微な住宅改造を行う者に対し補助金を交付するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助の対象者は、遊佐町に居住し、要介護判定を受けていない次の各号の一に該当する世帯とする。
(1) 満70歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者を抱える世帯
(3) その他町長が特に認める者を抱える世帯
(平16告示28・全改)
(住宅改造)
第3条 この事業の対象となる住宅改造は、戸や玄関、風呂場、トイレ等の軽微な住宅改造で、町長が在宅介護上ねたきり高齢者の自立や介護にあたつて適当と認め、かつ在宅生活での効果を高めるため地域包括支援センター職員の指導助言を受けたものとする。
(平12告示33・平18告示62・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅改造費の2分の1以内(千円未満は、切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、いきいき生活住宅改造費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 施工業者の工事見積書(写し)
(2) 住宅改造計画平面図
(1) 住宅改造平面図
(2) 工事写真(着工前及び完成写真)
(3) 工事費の領収書又は請求書
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日告示第87号)
この要綱は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平12告示33・平16告示28・平17告示87・平18告示62・一部改正)
(平12告示33・平18告示62・一部改正)
(平16告示28・平17告示87・一部改正)