○遊佐町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和47年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人)

第2条 条例第2条第2号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 町民税及び固定資産税を完納している者

(借入れ手続き)

第3条 条例第6条の規定による借入れ手続きは、高齢者住宅整備資金借入申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類をそえて申請しなければならない。

(1) 資金の貸付けを受けようとする者の町民税及び固定資産税の完納を証する書類

(2) 増改築又は改造しようとする設計図書

(3) 連帯保証人の町民税及び固定資産税の完納を証する書類

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第7条に規定する通知は、高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(工事完成届)

第5条 条例第8条第1項に規定する届出は、高齢者住宅整備工事完成届(別記様式第3号)によつてしなければならない。

(資金の交付手続き)

第6条 条例第9号に規定する貸付契約は、高齢者住宅整備資金貸付契約書(別記様式第4号)によるものとする。

2 前項の契約に基づき資金の交付を受けようとする者は、高齢者住宅整備資金交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(貸付金の償還手続き)

第7条 貸付金の償還手続きについては、遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)第32条から第37条までの規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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(平19規則3・一部改正)

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遊佐町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和47年11月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)