○遊佐町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和47年6月29日

条例第18号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため高齢者の専用居室等を増改築または改造(維持補修費的なものは除く。以下同じ)するために必要な経費(以下「高齢者住宅整備資金」という。)の貸付けを行なうことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第2条 高齢者住宅整備資金の貸付け対象となる者は、遊佐町の区域内に居住し、高齢者と同居する親族で、高齢者の居室等を増改築または改造することを真に必要とし、かつ自力で整備を行なうことが困難なものであつて、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市町村民税、固定資産税等の市町村税を完納していること。

(2) 確実な連帯保証人があること。

(貸付け対象となる経費)

第3条 高齢者住宅整備資金の貸付け対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ居住する住宅について高齢者の居室等を増改築または改造するために必要な経費とする。

(貸付金額)

第4条 高齢者住宅整備資金の貸付金額は、2,500,000円以内とする。

(平8条例3・一部改正)

(貸付けの条件)

第5条 高齢者住宅整備資金の貸付条件は次のとおりとする。

(1) 利率は、この事業を行うため町が借り入れる地方債の利率の範囲以内とする。

(2) 償還方法は、資金交付の年の翌年度から起算して10年以内に元利均等の方法により、年賦償還とする。

(3) 延滞利子は、延滞金額につき年10パーセントとする。

(4) 保証人は、遊佐町内に住所を有する連帯保証人2人とする。

(平8条例3・平13条例13・一部改正)

(借入れの手続き)

第6条 高齢者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、町長に対し、規則で定めるところにより、申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 高齢者住宅整備資金の貸付け決定通知を受けた者は、資金貸付け決定の日から起算して2月以内に工事を完成させ、完成の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の期間内に工事が完成しない場合は、資金の貸付け決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(資金の交付)

第9条 町長は、工事完成届を受理したときは、当該工事の検査を行ない貸付契約を締結し、資金を交付するものとする。

(繰上償還及び貸付決定の取消)

第10条 町長は高齢者住宅整備資金の貸付決定通知又は交付を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還方法の特例)

第11条 町長は天災地変等貸付けを受けた者の責に帰することのできない事由により、貸付金の償還又は利子の支払いが困難と認めるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。

(実施規定)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年7月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の貸付から適用する。

(昭和53年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和52年度貸付分から適用する。

(昭和54年6月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年7月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和47年6月29日 条例第18号

(平成13年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年6月29日 条例第18号
昭和47年12月23日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和48年12月19日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和50年6月7日 条例第22号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年6月25日 条例第21号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和52年7月21日 条例第20号
昭和52年12月23日 条例第31号
昭和53年7月1日 条例第27号
昭和54年6月5日 条例第18号
昭和55年7月1日 条例第19号
昭和56年6月17日 条例第17号
昭和57年6月25日 条例第13号
昭和60年7月5日 条例第12号
昭和62年7月15日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第3号
平成13年6月21日 条例第13号