○遊佐町支援ホームヘルプサービス事業実施規則

平成13年2月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第3条第2号及び第3号に該当する者に対するホームヘルプサービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 条例第3条第2号及び第3号に規定する障害者及び母子家庭における児童とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2号の規定に基づく者

(2) 母子家庭における児童 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条の規定に基づく者

(平14規則3・一部改正)

(サービスの内容)

第3条 前条に規定する障害者及び母子家庭における児童に派遣するホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事援助に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の清掃、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談助言に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣申請の手続き)

第4条 条例第4条の規定により提出する派遣申請書は、遊佐町支援ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 前項に規定する申請は、原則として当該身体障害者又はそのものが属する世帯の生計中心者が行うものとするが、派遣を受けようとする者の利便を図るため、ホームヘルプサービス事業を実施している社会福祉協議会等を経由して提出することができる。

(派遣の決定)

第5条 条例第5条の規定により派遣の要否を決定したときは、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)又はホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

2 ホームヘルパー派遣対象者の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間)及びサービス内容については、当該派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(手数料)

第6条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた者に、条例第6条のホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)を支援ホームヘルプサービス事業手数料納入通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 手数料は、派遣を受けた時間数に基づき月単位で計算し、翌月の末日まで納入するものとする。

(手数料の減免)

第7条 条例第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の減免申請書の提出があつたときは、速やかに適否について審査し、ホームヘルパー派遣手数料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に対して通知するものとする。

(派遣業務時間の確認)

第8条 ホームヘルパーは、派遣対象者を訪問する都度、ホームヘルパー派遣実施報告書(様式第7号)に業務時間を記入し、被派遣者の確認を受けるものとする。

(身分を証する証票)

第9条 ホームヘルパーは、その業務中、常に身分を証する証票を携行するものとする。

(派遣の廃止等)

第10条 ホームヘルパーの派遣を受けている者が、派遣を必要としなくなつたときは、ホームヘルパー派遣廃止届出書(様式第8号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の届け出あつたときは、ホームヘルパー派遣廃止決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 次の各号に該当するときは、派遣を廃止する。

ア この規則に違反したとき。

イ 町長が、派遣を不適当と認めたとき

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町支援ホームヘルプサービス事業実施規則

平成13年2月5日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)