○遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例
平成12年9月25日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の向上及び増進に寄与するため、老人、障がい者及び母子家庭における児童が健全で安らかな日常生活を営めるようホームヘルプサービス事業を実施するとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23条例5・一部改正)
(事業の実施)
第2条 町は、老人、障がい者及び母子家庭における児童が日常生活を営むに支障があるものの家庭に対して、日常生活の援助や支援等を行うためホームヘルパーを派遣する。
(平23条例5・一部改正)
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次のとおりとする。
(1) 老人 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、非該当と認定された65歳以上の者
(2) 障がい者 身体に障がいのある者、知的障がいのある者及び精神に障がいがある者
(3) 母子家庭における児童 児童を扶養しているものの疾病その他の理由により日常生活等に支障をきたしている児童
(平14条例13・平23条例5・一部改正)
(派遣の申請)
第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、派遣申請書を町長に提出するものとする。
(派遣の決定)
第5条 町長は、前条の規定により派遣申請書の提出を受けたときは、速やかに派遣対象者の状況等を審査し、派遣の要否を決定するものとする。
(手数料の徴収)
第6条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた者から、別表に定める額の手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第7条 町長が必要と認めたときは、手数料の額を減免することができる。
(事業の委託)
第8条 町長は、ホームヘルプサービス事業を効率的に実施するため、遊佐町社会福祉協議会又は町長が適当と認めるものに委託することができる。
(平26条例28・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にホームヘルパーの派遣を受けた者に係る手数料について適用し、施行日前にホームヘルパーの派遣を受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。
別表
(平15条例8・平23条例5・平26条例28・一部改正)
1 老人を対象としたホームヘルパー派遣手数料
ホームヘルパー派遣対象者の世帯の階層区分 | 手数料の額 | |
20分以上45分未満 | 45分以上(45分ごと) | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 150円 |
2 障がい者、母子家庭における児童を対象としたホームヘルパー派遣手数料
ホームヘルパー派遣対象者の世帯の階層区分 | 手数料の額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年度所得税課税額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |