○遊佐町せきずい損傷者介護手当支給条例施行規則

昭和53年4月20日

規則第6号

注 平成11年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町せきずい損傷者介護手当支給条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第3条の規定に基づいて、受給資格の認定を受けようとする者は、せきずい損傷者介護手当認定申請書(様式第1号)条例第2条に該当することを明らかにする身体障害者手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、すみやかにこれを審査するものとする。

2 町長は、前項による審査の結果受給資格があると認定したときは、せきずい損傷者介護手当支給認定書(様式第2号)を交付し、受給資格に該当しない者については、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定により、受給資格の認定を受けたものについては、申請書の受理した日をもつて認定したものとみなす。

(住所等の変更)

第4条 受給者は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかにせきずい損傷者介護手当住所等変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第5条 受給者は、条例第4条の各号の1に該当するにいたつたときは、直ちにせきずい損傷者介護手当受給資格消滅届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(台帳作成)

第6条 第3条の規定により、介護手当受給資格者を認定したときは、せきずい損傷者介護手当受給者台帳(様式第5号)を作成し、せきずい損傷者及び介護を行う者の状況、並びに介護手当支給状況を明らかにしておかなければならない。

2 町長は、せきずい損傷者及び介護を行う者の状況を、せきずい損傷者介護手当認定申請書(様式第1号)の提出により把握するものとする。

(平23規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(平17規則25・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(平17規則25・一部改正)

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遊佐町せきずい損傷者介護手当支給条例施行規則

昭和53年4月20日 規則第6号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月20日 規則第6号
平成元年3月25日 規則第4号
平成11年1月18日 規則第4号
平成17年11月22日 規則第25号
平成23年3月18日 規則第2号
令和3年8月30日 規則第17号