○遊佐町せきずい損傷者介護手当支給条例

昭和53年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有し、せきずいを損傷している者(以下「損傷者」という。)を介護している者に、せきずい損傷者介護手当(以下「手当」という。)を支給し、もつて損傷者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例による手当の支給を受けることのできる者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表による1等級及び2等級に該当するせきずい損傷者で常時介護を必要とする年齢20歳以上の者を介護している者(その損傷者を看護し、かつ生計を維持することをいう。以下「介護者」という。)とする。

(受給申請)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第4条 前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の1に該当するにいたつたときは、受給資格は消滅する。

(1) 本町に住所を有しなくなつたとき

(2) 受給資格に該当しなくなつたとき

(手当の額及び支給)

第5条 手当は、損傷者1人につき月額3,OOO円とする。

2 前項の手当は、認定した日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月までとし、毎年3月及び9月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、支給月を繰りあげることができる。

(受給者の義務)

第6条 受給者は、損傷者の福祉の増進に努めなければならない。

2 第4条各号の1に該当することになつたときは、受給者はすみやかに町長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第7条 町長は、受給者が次の各号の1に該当するとき手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 損傷者の介護を怠つていると認められるとき

(2) この条例に違反したとき

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長はその者に対して支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

遊佐町せきずい損傷者介護手当支給条例

昭和53年3月23日 条例第12号

(昭和53年3月23日施行)