○遊佐町保育所一時保育事業実施要綱

平成11年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が町立保育所で実施する一時保育事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、保護者の就労形態の多様化や傷病等、また、育児の心理的、肉体的負担の解消に対応する一時的な保育を実施することにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

(事業内容及び定員)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院等により、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(2) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業

2 1日当たりの利用児童数は、各施設10名以内とする。

(対象児童及び利用日数)

第5条 事業の対象とする児童は、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない就学前の次の児童とする。

(1) 緊急保育サービス事業の対象となる児童は、保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、原則として月13日を限度として一時的に家庭保育が困難となる児童

(2) 私的理由による保育サービス事業の対象となる児童は、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため原則として週2日を限度として保育を必要とする児童

(入所手続)

第6条 一時保育を受けようとする児童の保護者は、入所を希望する日の7日前まで、一時保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、緊急の場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、緊急の度合いを審査し、その可否を決定し、一時保育決定(却下)(様式第2号)通知書により通知するものとする。

(解除)

第7条 一時保育の必要がなくなつた児童の保護者は、事前に一時保育解除届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 入所児童の保護者は、一時保育にかかる保育料を遊佐町保育所一時保育料徴収条例(平成11年条例第5号)に定める額を負担しなければならない。

2 年齢計算の基準日は、入所の日の属する月の初日とする。

3 入所児童の保護者は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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遊佐町保育所一時保育事業実施要綱

平成11年3月30日 告示第26号

(平成11年3月30日施行)