○遊佐町保育所一時保育料徴収条例

平成11年3月18日

条例第5号

第1条 遊佐町保育所において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない就学前児童を、保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育を実施したときは、この条例の定めるところにより保育料を徴収する。

(平27条例2・一部改正)

第2条 前条の保育料の額は、別表に定める。

第3条 保育料は、各月分を町長の発行する納入通知書により、その指定した期日までに納付しなければならない。

(平14条例12・一部改正)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納付することが困難であると認めるときは、保育料の額を免除することができる。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平14条例12・一部改正)

遊佐町保育所一時保育料徴収基準

年齢別

3歳未満児

3歳以上児

保育料(日額)

2,500円

2,000円

備考 4時間までの一時保育料は、日額の1/2とする。

遊佐町保育所一時保育料徴収条例

平成11年3月18日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月18日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第2号