○旧青山本邸の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成8年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧青山本邸の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 旧青山本邸には、旧青山本邸管理事務主管課長を館長とする職員及び必要な職員を置くことができる。

(平8教委規則5・全改、平27教委規則1・一部改正)

(観覧の手続)

第3条 旧青山本邸を観覧しようとする者は、受付の場所において所定の入館料を納め、入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(使用の申請等)

第4条 旧青山本邸を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第2号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、施設設備の状況を勘案し支障がないと認めたときは、当該申請者に許可を与えることができる。ただし、使用について必要がある場合は、条件を付することができる。また、使用の際の準備及び使用後の清掃、整頓は、使用者がこれを行わなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(入館料及び使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により入館料又は使用料の減免を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 教育課程に基づく教育活動として入館する小学生、中学生及びこれらの引率者

(2) その他公益上特に必要があると認める場合

2 入館料及び使用料の減免を受けようとする者は、旧青山本邸入館料及び使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平27教委規則1・令5教委規則5・一部改正)

(開館時間)

第6条 旧青山本邸の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平29教委規則3・一部改正)

(休館日)

第7条 旧青山本邸の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館しないことができる。

(遵守事項)

第8条 入館者は、旧青山本邸において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼさないこと。

(2) 建物、附属設備等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失しないこと。

(3) 他人の迷惑になる恐れのある物品を携行しないこと。

(4) 許可無く附属設備等を持ち出さないこと。

(5) その他管理上支障がある行為をしないこと。

(平27教委規則1・一部改正)

(入館及び使用の制限)

第9条 前条に規定する遵守事項に違反したときは、入館及び使用を制限することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、旧青山本邸の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は、平成8年3月26日から施行する。

(平成8年5月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5教委規則5・全改)

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(平10教委規則7・一部改正)

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旧青山本邸の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成8年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月22日 教育委員会規則第1号
平成8年5月15日 教育委員会規則第5号
平成10年12月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第5号