○旧青山本邸の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の有形文化財である旧青山本邸の保存と活用を図り、住民の文化の向上に寄与するため、その設置と管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧青山本邸

遊佐町比子字青塚155番地

(平17条例22・一部改正)

(管理)

第3条 旧青山本邸は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平18条例30・追加)

(使用の許可)

第4条 旧青山本邸の一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、旧青山本邸の管理上必要な条件を付すことができる。

(平18条例30・旧第3条繰下)

(入館料及び使用料)

第5条 旧青山本邸を観覧又はその一部を使用しようとする者から、別表第1に定める入館料又は別表第2に定める使用料を徴収する。

(平18条例30・旧第4条繰下)

(入館料等の減免)

第6条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めた場合は入館料又は使用料を減免することができる。

(平18条例30・旧第5条繰下)

(損害賠償)

第7条 旧青山本邸を観覧又はその一部を使用した者が、故意又は過失によつて旧青山本邸の建物、付属設備等を汚損もしくはき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(平18条例30・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年教委規則第2号により平成8年3月26日から施行)

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

旧青山本邸入館料

区分

入館料

個人

団体

一般

400円

350円

大学生、高校生

300円

250円

中学生、小学生

200円

150円

備考

1 団体とは、20人以上で観覧する場合をいう。

2 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により登録された者が納入する場合の個人又は団体の入館料については、10パーセントを割り引いた額とすることができる。

別表第2

旧青山本邸使用料

区分

使用料(1室につき)

午前

1,100円

午後

1,100円

一日

2,200円

旧青山本邸の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日 条例第23号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年12月26日 条例第23号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号