○遊佐町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月23日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は遊佐町文化財保護条例(昭和46年条例第19号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第5項(条例第21条第2項で準用する場合を含む。)の規定による指定書は別記様式第1号による。

(指定書の再交付)

第3条 指定書の亡失、盗難またはこれが破損した場合は別記様式第2号による指定再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類または破損した指定書を添えて遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(所有者の氏名名称または住所変更の届出)

第4条 条例第6条第2項(条例第17条第23条及び第26条、第28条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を以つてするものとする。

(1) 種別、名称及び員数(町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては員数の記載を要しない。以下第5条から第6条まで及び第9条第13条第18条において同じ。)

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場所または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 変更前の氏名、名称または住所

(5) 変更後の氏名、名称または住所

(6) 変更の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(所有者変更の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財町指定有形民俗文化財の所在の場所または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 旧所有者の氏名、名称及び住所

(5) 新所有者の氏名、名称及び住所

(6) 町指定史跡名勝天然記念物の場合で所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積

(7) 変更の年月日

(8) 変更の事由

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第7条(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場合または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 滅失、き損(町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては衰亡を含む。以下第17条において同じ。)、亡失または盗難(以下「滅失き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所(町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては場所の記載を要しない。)

(6) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(7) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度

(8) 町指定史跡名勝天然記念物がき損した場合にあつては、き損の結果その保存上受ける影響

(9) 滅失、き損等の事実を知つた日

(10) 滅失、き損等の事実を知つた後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すべきキヤビネ型写真、図面その他の書類を添えるものとする。

(町指定有形文化財または町指定有形民俗文化財の所在の場所変更の届出)

第7条 条例第8条(条例第23条で準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて所在の場所を変更しようとする日の20日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 変更後の所在の場所

(6) 変更しようとする年月日

(7) 変更しようとする事由

(8) その他参考となるべき事項

(町指定有形文化財または町指定有形民俗文化財の所在の場所変更届出を要しない場合等)

第8条 次の各号の1に該当する場合は、条例第8条の規定による届出があつたものとみなす。

(1) 条例第9条(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行なう管理または修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項または第2項(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置または修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第1項(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第13条第1項(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第14条第1項(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前号のほか教育委員会の指定する施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第8条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、復することを明らかにした場所に所在の場所を変更しようとするとき、及び変更前の所在の場所に変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外であつて、所在の場所の変更が30日をこえないとき。

2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由があるときは、前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて所在の場所を変更したのち30日以内に届出なければならない。

(補助の申請)

第9条 条例第9条第1項(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。以下第11条及び第12条において同じ。)の規定により管理または修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場所または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 権原に基く占有者の氏名、名称及び住所

(6) 補助金を必要とする理由

(7) 修理等に要する所要経費

(8) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の修理等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 修理等の着手及び終了の予定時期

(10) 修理等の施行者の氏名、住所または名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) その他参考となるべき事項

(補助金交付申請書の添付書類)

第10条 前条の補助金交付申請書には次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書等を含む。)及び設計書

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

(補助金交付申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第11条 条例第9条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、第9条の規定により提出した補助金交付申請書または前条により添付した書類等に記載し、または表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第12条 条例第9条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助に係る修理等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真または見取図

(4) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

3 前項の書類等については、第10条ただし書の規定を準用する。

(保存に影響を及ぼす行為)

第12条の2 条例第12条第23条及び第27条第1項の教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、別表に定めるとおりとする。

(町指定有形文化財若しくは町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物の現状変更の届出)

第13条 条例第12条第1項(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。以下第15条から第17条までにおいて同じ。)の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて現状変更に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場所または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 権原に基く占有者の氏名、名称及び住所

(6) 届出者の氏名、住所または名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(7) 現状変更(町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、保存に影響を及ぼす行為を含む。以下第14条から第17条までにおいて同じ。)を必要とする理由

(8) 現状変更の内容及び実施の方法

(9) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の場合にあつては、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(10) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更により生ずべき物件の滅失、き損または景観の変化その他により及ぼさるべき影響に関する事項

(11) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更にかかる地域の地番

(12) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(13) 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名、住所または名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(14) その他参考となるべき事項

(町指定有形文化財若しくは町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物の現状変更届出書の添付書類等)

第14条 前条の届出の書類には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の場合にあつては、現状変更をしようとする箇所の写真または見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更に係る地域及びこれに関連する地番及び地ぼうを表示した実測図

(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(町指定有形文化財若しくは町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物の現状変更届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第15条 条例第12条第1項の規定による届出をしたものは、第14条の規定により提出した届書または前条により添付した書類等に記載し、表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(町指定有形文化財若しくは町指定有形民俗文化財または、町指定史跡名勝天然記念物の現状変更終了の報告)

第16条 条例第12条第1項の規定により届出を行つた者は、現状変更が終了したときは、その結果を示す写真または見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(町指定有形文化財若しくは町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)

第17条 条例第12条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更の届出を行つたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき

(2) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財または町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき

(修理の届出)

第18条 条例第13条第1項(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。以下第20条において同じ。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の所在の場所または町指定史跡名勝天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 権原に基く占有者の氏名、名称及び住所

(6) 修理を必要とする理由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の場合にあつては、修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後、復すべき所在の場所その時期

(9) 修理の着手及び終了の予定時期

(10) 修理施行者の氏名、住所または名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財の場合にあつては、修理をしようとする箇所の写真または見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあつては、修理をしようとする箇所を表示した当該修理に係る地域または復旧をしようとする箇所の写真及び図面

(修理の届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第19条 前条第1項により届出た書面または同条第2項により添付した書類等に記載し、または表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(修理終了の報告)

第20条 条例第13条第1項の規定により届出を行つた者は、修理が終了したときは、その結果を示す写真または見取図を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

(損害補償の請求)

第21条 条例第14条第4項(条例第23条で準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第22条 教育委員会は、前条の請求書の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決したときは、理由を附しその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第23条 補償金の額の決定は、次の各号の1に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財が滅失した場合においては、時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財がき損した場合においては、き損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失またはき損等により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえる補償金の額を定めることができる。

(認定書の様式)

第24条 条例第15条第2項(同条第5項で準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、教育委員会は別記様式第3号による認定書を保持者又は保持団体に交付するものとする。

(指定書の様式)

第24条の2 条例第21条第2項による町指定無形民俗文化財の指定をしたときは、教育委員会は別記様式第4号による指定書を保護している団体に交付するものとする。

(町指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第25条 条例第17条の規定による町指定無形文化財の保持者又は保持団体が氏名または住所を変更したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の氏名または住所

(4) 変更後の氏名または住所

(5) 変更の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 条例第17条の規定による町指定無形文化財の保持者が死亡したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 死亡の理由

(4) その他参考となるべき事項

3 条例第17条の規定によるその他の届出は、保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障の生じた年月日

4 条例第17条、及び第23条の規定による町指定無形文化財の保持団体及び町指定無形民俗文化財の保護団体の名称、事務所の所在地、若しくは代表者の変更、構成員の異動があつたときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 名称

(2) 認定指定年月日

(3) 変更、異動事項の区分

(4) 変更、異動前の名称、代表者、所在地、若しくは構成員等

(5) 変更、異動後の名称、代表者、所在地、若しくは構成員等

(6) 変更、異動の年月日

(7) その他参考となるべき事項

5 条例第17条及び第23条の規定による町指定無形文化財の保持団体並びに町指定無形民俗文化財の保護団体が解散した場合の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(1) 名称

(2) 認定指定年月日

(3) 解散の理由

(4) その他参考となるべき事項

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 条例第26条の規定による土地の所在等の異動の届出は、第4条第1号から第5号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目または地積及び異動後の土地の所在、地番地目または地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち、30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目または地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月29日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日教委規則第8号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表

区分

保存に影響を及ぼす行為

建造物

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

懊絵、板絵等に直接触れる手法による模写

襖屋の設置及び改造

絵画

直接触れる手法による模写

表装替え

高照度の照明を長時間照射する行為

彫刻

型取り

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

工芸品

型取り

染織品に高照度の照明を長時間照射する行為

古文書

直接触れる手法による模写

表装替え

高照度の照明を長時間照射する行為

考古資料

型取り

有形民俗文化財

有形文化財に係る行為に準ずる行為

記念物、動物、植物

指定地域内の生息、植生保存に影響を与える薬剤散布

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(令3教委規則8・一部改正)

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遊佐町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月23日 教育委員会規則第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月23日 教育委員会規則第2号
昭和51年10月29日 教育委員会規則第4号
令和3年10月5日 教育委員会規則第8号