○遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月30日

教育委員会規則第2号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 遊佐町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の各号に掲げる事業を行うことができる。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書資料の貸出し

(3) 読書案内

(4) レファレンスサービス

(5) 情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 読書会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励

(7) 館内施設(視聴覚講座室等をいう。以下同じ。)の提供

(8) 館報その他読書資料の発行及び頒分

(9) 他の図書館、学校、まちづくりセンター、その他の機関との連絡及び協力

(10) 他の図書館との図書館資料の相互貸借

(11) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(12) その他図書館目的達成のために必要な事業

(平26教委規則8・平28教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

(館長)

第3条 図書館長(以下「館長」という。)は図書館を代表し、館務を総理する。

(平27教委規則3・平28教委規則1・一部改正)

(司書等)

第4条 司書、係長、主査、主任、主事その他の職員(以下この条において「司書等」という。)は上司の命を受け専門的事務を処理し、館長を補佐する。

2 館長に事故あるときは、あらかじめ館長が指名した司書等がその職務を代理する。

3 司書等は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平7教委規則4・平26教委規則8・平28教委規則1・一部改正)

(個人貸出しの手続等)

第5条 図書館の図書資料(以下「図書等」という。)の貸出しを受けようとする者は、利用者カード申込書(様式第1号)を館長に提出して貸出登録をし、利用者カード(様式第2号)の交付を受けるものとする。この場合において、貸出登録を受けようとする者は、本人の住所、氏名等を確認するため、生徒手帳、学生証、運転免許証、健康保険証等を提示しなければならない。

2 個人の利用者カードの有効期限は、登録の日から3年とする。

3 図書等の貸出しは、10冊以内とし、貸出期間は21日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 図書等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は、返納期日から14日間を限度とする。

5 館長は、図書等を貸出期間内に返納しなかつた者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

(平12教委規則2・旧第11条繰上、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第7条繰上、平29教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(団体貸出しの手続等)

第6条 団体(町内のまちづくりセンター、学校、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で図書等の貸出しを受けようとする者は団体図書貸出申込書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 団体で利用する図書等の貸出冊数は、400冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は3箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、本条において準用する。

(平12教委規則2・旧第12条繰上、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第8条繰上・一部改正、平29教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(施設の利用)

第7条 館長は、団体に対し、館内施設を利用させることができる。

(平12教委規則2・旧第13条繰上、平28教委規則1・旧第9条繰上)

(利用の手続)

第8条 館内施設を利用しようとする者は、図書館施設利用申請(許可)(様式第4号)を提出しなければならない。

(平12教委規則2・旧第14条繰上・一部改正、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第10条繰上)

(利用時間)

第9条 館内施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平12教委規則2・旧第15条繰上、平28教委規則1・旧第11条繰上、令3教委規則3・一部改正)

(図書館資料の寄贈)

第10条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(平12教委規則2・旧第17条繰上、平28教委規則1・旧第12条繰上)

(図書館資料の受託)

第11条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、受託資料が天災、盗難及びその他避けることのできない災害により受けた損害に対し、その責めを負わない。

(平12教委規則2・旧第18条繰上、平28教委規則1・旧第13条繰上)

(寄贈及び寄託の手続)

第12条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、寄贈(寄託)申込書(様式第5号)により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 図書館は、受贈又は受託した図書館資料について受贈(受託)(様式第6号)を発行するものとする。

3 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その経費の全部又は一部を負担することができる。

(平12教委規則2・旧第19条繰上、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第14条繰上)

(図書館協議会の組織)

第13条 図書館協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、図書館協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12教委規則2・旧第20条繰上、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第15条繰上)

(会議)

第14条 図書館協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

(平12教委規則2・旧第21条繰上、平28教委規則1・旧第16条繰上)

(庶務)

第15条 図書館協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(平12教委規則2・旧第22条繰上、平28教委規則1・旧第17条繰上、令3教委規則3・一部改正)

(適用)

第16条 遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例第10条の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合のこの規則の適用については、第4条中「、係長、主査、主任、主事その他の職員」とあるのは「その他の職員」とする。

(平28教委規則1・追加)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12教委規則2・旧第23条繰上、平26教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第18条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日教委規則第10号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(平29教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改)

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(平29教委規則4・全改、令3教委規則10・一部改正)

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(平10教委規則7・一部改正)

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遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年5月27日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年12月1日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年3月14日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成28年3月14日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年10月5日 教育委員会規則第10号