○遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町立図書館

遊佐町遊佐字鶴田30番1

(平17条例22・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(次条において「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平28条例12・追加、令3条例23・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、当該休日以後の休日でない最初の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 特別整理期間(毎年1回15日以内)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平28条例12・追加、令3条例23・一部改正)

(施設利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 利益を目的とする利用であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に必要があると認めるとき。

(平12条例22・追加、平24条例9・平27条例30・一部改正、平28条例12・旧第4条繰下・一部改正)

(貸出資料の制限)

第6条 図書館資料のうち、次に掲げるものは館外貸出しをしない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 郷土資料

(2) 新聞、官公報類

(3) 辞書、参考図書

(4) その他教育委員会が指定したもの

(平12条例22・追加、平27条例30・一部改正、平28条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(損害の弁償)

第7条 利用者が、その責に帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失し、汚損し、若しくは破損したときは、現品又はそれに相当する代価の弁償を求めることができる。

(平12条例22・追加、平28条例12・旧第6条繰下)

(利用制限)

第8条 教育委員会は、館内施設の利用について、次の各号のいずれかにあてはまると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的が許可のときと違つたとき。

(3) 教育委員会が図書館運営上特に必要と認めるとき。

(平12条例22・追加、平27条例30・一部改正、平28条例12・旧第7条繰下・一部改正)

(職員)

第9条 図書館に館長を置くほか、司書、係長、主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。

(平7条例7・全改、平12条例22・旧第3条繰下、平27条例30・一部改正、平28条例12・旧第8条繰下)

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、図書館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第3条第2項中「遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者(第10条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第6条まで及び第8条において同じ。)が特に必要があると認め、あらかじめ教育委員会の承認を受けた」と、第4条第2項中「教育委員会が特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め、あらかじめ教育委員会の承認を受けた」と、第5条第6条ただし書及び第8条各号列記以外の部分中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条中「、係長、主査、主任、主事その他の職員」とあるのは「その他の職員」とする。

(平27条例30・追加、平28条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理の基準)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、次に掲げる基準に従い、図書館の管理を行うものとする。

(1) 法令、この条例及びこの条例に基づく規則に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。

(平27条例30・追加、平28条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の施設及び設備の管理に関する業務

(2) 法第3条各号に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理のために必要と認める業務

(平27条例30・追加、平28条例12・旧第11条繰下・一部改正)

(図書館協議会)

第13条 法第14条第1項の規定により、図書館に遊佐町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う事業につき、館長に対して意見を具申する。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7名以内とし、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(平12条例22・旧第4条繰下、平24条例9・一部改正、平27条例30・旧第9条繰下、平28条例12・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(平12条例22・旧第5条繰下、平27条例30・旧第10条繰下、平28条例12・旧第13条繰下)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月14日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

遊佐町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)