○遊佐町青少年育成協議会設置条例の施行に関する規則
昭和61年3月24日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町青少年育成協議会設置条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 民生児童委員
(4) 小・中・高等学校長
(5) 小・中・高等学校PTA
(6) 遊佐町青少年育成センター所長
(7) 各関係行政機関、団体の長及び職員
(8) 学識経験を有する者
(平9教委規則2・平21教委規則29・一部改正)
(会議)
第3条 条例第3条の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補助機関)
第4条 条例第4条の規定により、補助機関として遊佐町青少年育成センターをおく。
(平9教委規則2・平21教委規則29・一部改正)
(事務局及び職員)
第5条 事務局職員は、次の各号に掲げる区分により任命し、その中から局長1名を任命する。
(1) 町長の事務部局の職員
(2) 教育委員会の事務部局の職員
(雑則)
第6条 補助機関の運営に関し必要な事項は、要綱をもつて別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。