○遊佐町青少年育成協議会設置条例の施行に関する規則

昭和61年3月24日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町青少年育成協議会設置条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条の規定による協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 民生児童委員

(4) 小・中・高等学校長

(5) 小・中・高等学校PTA

(6) 遊佐町青少年育成センター所長

(7) 各関係行政機関、団体の長及び職員

(8) 学識経験を有する者

(平9教委規則2・平21教委規則29・一部改正)

(会議)

第3条 条例第3条の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補助機関)

第4条 条例第4条の規定により、補助機関として遊佐町青少年育成センターをおく。

(平9教委規則2・平21教委規則29・一部改正)

(事務局及び職員)

第5条 事務局職員は、次の各号に掲げる区分により任命し、その中から局長1名を任命する。

(1) 町長の事務部局の職員

(2) 教育委員会の事務部局の職員

(雑則)

第6条 補助機関の運営に関し必要な事項は、要綱をもつて別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日教委規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

遊佐町青少年育成協議会設置条例の施行に関する規則

昭和61年3月24日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月24日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年2月16日 教育委員会規則第29号