○遊佐町青少年育成協議会設置条例

昭和61年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本町青少年の健全な育成を図るため、遊佐町青少年育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平26条例16・一部改正)

(所掌事項及び意見の具申)

第2条 協議会は、その目的を達成するため次の事項を行うものとする。

(1) 青少年の指導、育成、保護(以下「指導等」という。)に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議する。

(2) 青少年の指導等に関する総合的な施策の適切な実施を期するため、必要な関係行政機関及び団体相互の連絡調整を図ること。

(3) 協議会の設置する補助機関の運営に関して指導、助言を行うこと。

(4) 青少年健全育成のつどいの開催に関すること。

(5) いじめの防止対策、情報交換及び啓発事業に関すること。

(6) その他必要と認める事項

2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長及び町内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(平9条例4・平11条例4・平26条例16・平27条例19・一部改正)

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員若干名で組織し、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、遊佐町長をもつて充てる。

3 委員は、遊佐町議会議員、関係行政機関、団体の長及び職員並びに学識経験がある者のうちから町長が任命する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 協議会に副会長3名をおき、委員の互選によつてこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指示する順位によりその職務を代理する。

9 委員は、非常勤とする。

(平11条例4・平26条例16・平31条例4・一部改正)

(補助機関)

第4条 協議会に青少年の指導等に関する活動の普及推進、実践を図るため、補助機関をおくことができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、教育委員会におく。

2 事務局に事務局長及び所要の職員をおき、会長が任命する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(遊佐町青少年問題協議会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 遊佐町青少年問題協議会設置条例(昭和47年条例第8号)

(2) 遊佐町青少年補導センター設置条例(昭和47年条例第9号)

(平成9年3月11日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

遊佐町青少年育成協議会設置条例

昭和61年3月24日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第6号
平成9年3月11日 条例第4号
平成11年3月18日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第16号
平成27年6月3日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第4号