○遊佐町教育委員会技能労務職員就業規則
昭和45年4月25日
教育委員会規則第1号
遊佐町教育委員会技能労務職員の就業に関しては、遊佐町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第4号)の例による。この場合において、「町長」を「教育委員会」に、「各課長」を「各小中学校の校長」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。