○国営鳥海南麓土地改良事業負担金徴収条例
平成9年12月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定により、国営鳥海南麓土地改良事業(以下「事業」という。)の負担金の徴収に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町は、土地改良法施行令第53条の5の規定に基づき、事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)からその負担金の一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条に規定する町が受益者から徴収する負担金の一部の総額は、事業に要した費用の額に100分の12.5を乗じて得た額から、町が負担する額を控除した額とする。
3 前項の割り振つて得られた額は、10アール当たり22万円を超えない額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により町が受益者から徴収する負担金は、事業が完了した年度の翌年度の平成10年度から平成24年度までの15年間(内据置期間3年間)の元利均等年賦払(据置期間中の各年度の利息については、当該年度支払の方法)の方法による。ただし、受益者の申し出がある時は、全額一括払の方法により徴収することができる。
2 負担金の利率は、年5パーセントとする。
2 負担金の納期は、その年度の3月31日(その日が日曜日、又は土曜日にあたる時はその日前においてもつとも近い日曜日、又は土曜日でない日とする。)までとする。
(延滞金等)
第6条 受益者が負担金を期限までに納付しないときは、遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第20号)の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。