○遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例の施行に関する規則
平成6年12月26日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則1・一部改正)
(一時使用の意義)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、永小作権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
2 前項の規定によりがたいと認めたとき、又は必要があると認めたときは、実測、その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(端数計算)
第6条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、初年度の最初に到来した納期に負担金の全額を納付することをいう。
(報奨金の交付)
第9条 条例第9条に規定する一括納付報奨金は、負担金全額の5%に相当する金額とする。ただし、国又は地方公共団体が受益者であるときは、これを交付しない。
(過誤納金)
第10条 過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納の徴収金に充当することができる。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(負担金の繰り上げ徴収)
第11条 すでに負担金の額の確定した受益者が、次の各号の1に該当する場合においては、納期限前であつても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があつた場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽り、その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(納付代理人)
第14条 受益者は、町内に住所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき | 所有する家屋の被害が 30%以上のとき 1年以内 50%以上のとき 2年以内 100%のとき 3年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 受益者又は受益者と生計を1にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 療養期間が 1年以上のとき 1年以内 3年以上のとき 2年以内 | 医師の診断書が得られるもの |
3 受益地の所有する農地、その他これに準ずる土地(現況により宅地と認められるものは除く。) | 宅地として使用できる状況にあると認められるまで |
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4 係争地の土地 | 判決等係争事由が解決するまで |
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5 個人が納付する一団の土地の負担金が27万円を超える金額 | 新たに公共ます等を設置するなど、宅地として使用できる状況にあると認められるまで |
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6 駐車場等に利用している150m2以上の土地があるときは、利用している土地の全部 | ||
7 前各号に定めるもののほか町長が必要と認めたとき | その都度、町長が定める期間 |
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別表第2(第13条関係)
(平19規則26・平23規則1・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 減免割合 | 備考 |
1 国有地及び国が使用している土地 | % |
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(1) 一般庁舎敷地 | 50 | 法務局 |
(2) 公務員宿舎敷地 | 25 | 官舎 |
(3) 企業用財産敷地 | 25 |
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2 県有地及び県が使用している土地又は町有地及び町が使用している土地 |
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(1) 一般庁舎敷地 | 50 | 町役場、警察官派出所、遊佐町まちづくりセンター |
(2) 公立学校敷地 | 75 | 小学校、中学校、高等学校 |
(3) 公立社会福祉施設敷地 | 75 | 保育所等 |
(4) 企業用財産敷地 | 25 | 地方公営企業法に基づく特別会計に属する行政財産 |
(5) 社会教育施設敷地 | 75 | 体育館等 |
(6) 公務員宿舎敷地 | 25 | 官舎 |
(7) 消防施設敷地 | 100 | 消防署等 |
3 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 | 幼稚園等 |
4 社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉法人が設置する施設敷地 | 75 | 老人福祉施設等 |
5 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、その他これに類する団体が同法に掲げる目的のため使用する土地 |
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(1) 境内地 | 50 |
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(2) 墓地 | 100 |
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6 地域の集落が所有又は使用する土地 |
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(1) 集会所敷地 | 75 |
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(2) 遊園地 | 100 |
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7 消防団が消防用備品を格納する建物その他工作物の設置のために所有し又は使用している土地 | 100 |
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8 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100 | 道路用予定地等 |
9 建築基準法により道路位置指定をした私道及びこれに準ずる道路 | 100 |
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10 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地 | 100 |
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11 東日本旅客鉄道(株)等が所有又は使用している土地 |
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(1) 踏切用地及び駅前広場 | 100 |
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(2) 線路用地 | 100 |
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(3) 駅構内用地 | 25 | 駅舎 |
12 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | その程度に応じ町長が別に定める |
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(令3規則17・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(令3規則17・全改)
(平28規則11・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)