○遊佐町地先型増殖場造成事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成6年10月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町地先型増殖場造成事業分担金徴収条例(平成6年条例第12号。以下「分担金条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町地先型増殖場造成事業に係る分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意味は、分担金条例で使用する用語の例による。

(受益者の届出)

第3条 分担金条例第2条に定める届出は、地先型増殖場造成事業受益者届出書(別記様式第1号)により町長が別に定める期日までに届出なければならない。

(分担金の通知)

第4条 町長は、分担金条例第5条に規定する分担金を決定したときは、分担金納入通知書により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第5条 分担金条例第7条に定める届出は、それぞれ次の当該各号に定める者が地先型増殖場造成事業受益者変更届出書(別記様式第2号)により、変更の事由が生じた後すみやかに届け出なければならない。

(1) 受益者が死亡した時 死亡した受益者の権利義務を継承する者

(2) 前号以外の事由により受益者の変更があつた時 当該事由が生じる前に受益者であつた者と当該事由により新たに受益者となるべき者の双方

2 前号各号に定める者が2人以上いる場合は、協議によりその内1人を選定し届け出るものとする。

(減免及び徴収猶予の申請)

第6条 分担金条例第9条の規定に基づき、分担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、地先型増殖場造成事業分担金減免等申請書(別紙様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に定める申請があつた時は、その適否を決定し、地先型増殖場造成事業分担金減免等承認(不承認)通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿の備え付け)

第7条 町長は、分担金の賦課徴収の状況を明らかにするため必要な帳簿を備えなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

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遊佐町地先型増殖場造成事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成6年10月31日 規則第26号

(平成6年10月31日施行)