○遊佐町地先型増殖場造成事業分担金徴収条例
平成6年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が行う地先型増殖場造成事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、その受益者から分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲)
第2条 この条例において受益者とは、この事業による地先型増殖場を利用して岩がき採取を行おうとする者で、規則で定めるところにより町長に届出のあつた者をいう。
(分担金の総額)
第3条 その年度における分担金の総額は、当該年度の事業費(事務費を除く。)に100分の3を乗じて得た額の範囲内で町長が定める。
(分担金の徴収範囲)
第4条 分担金は、受益者から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第5条 前条に規定するものから徴収する分担金の額は、町長が定める。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、その年度の末日(その日が日曜日又は土曜日にあたる時は、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。)までとする。
(受益者の変更)
第7条 受益者に変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届出たときは、新たに受益者となつた者がこの事業に係る従前の受益者の権利及び義務を継承したものとみなす。
(分担金の還付)
第8条 既に納めた分担金は返還しないものとする。ただし、受益者が漁業権を喪失する等やむをえない事由があると町長が認めたときは、その者の申請により既に納付した分担金の一部又は全部を返還することができる。
(減免及び徴収猶予)
第9条 町長は、天災その他特別の事由があると認められるときは、分担金の額を減免し又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第25号により平成6年11月1日から施行)