○遊佐町公共工事の入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規則
平成13年4月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき、町が公表する公共工事の入札及び契約に関する情報(以下「工事情報」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の時期)
第2条 工事情報の閲覧は、あらかじめ告示された日以降、遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項各号に規定する日を除き、執務時間中に行なうものとする。
(閲覧場所)
第3条 閲覧の場所は、あらかじめ町長が指定する。
(閲覧方法)
第4条 工事情報を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、公共工事情報閲覧者名簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧に供する文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。
(費用負担)
第5条 閲覧に要する費用は、無料とする。
2 閲覧者は、工事情報の写しの交付を受けようとするときは、その実費を負担しなければならない。
3 前項に定める実費の額の算出にあたつては、遊佐町情報公開条例施行規則(平成11年規則第1号)第8条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。