○遊佐町情報公開条例施行規則
平成11年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町情報公開条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)第22条の規定により、町長が管理する行政文書の開示等について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求者の区分
(2) 開示の方法
(3) 郵送の場合の送付先
3 行政文書の開示の請求は、町長が別に定める場所において受け付けるものとする。
(1) 行政文書の全部について開示する場合 行政文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 行政文書の一部を開示し残りを不開示とする場合 行政文書一部開示決定通知書(様式第4号)
(3) 行政文書の全部について開示をしない場合 行政文書不開示決定通知書(様式第5号)
(4) 行政文書について存否を明らかにしない場合 行政文書存否不明示通知書(様式第6号)
(5) 行政文書が存在しない場合 行政文書不存在通知書(様式第7号)
(行政文書の開示の実施)
第6条 条例第12条第1項の規定による行政文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) フィルム 視聴
(2) 動画又は音声、画像による情報についての電磁的記録 視聴又は用紙に出力したもの若しくは光ディスクに複写したもの(複写が可能なものに限る。)の交付
(3) 動画又は音声、画像以外による情報についての電磁的記録 原則として用紙に出力したものの閲覧又は用紙に出力したものの交付
3 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
5 行政文書の写しを交付するときの交付部数又は巻数は、開示請求に係る行政文書1件名(決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。)につき1部又は1巻とする。
(平28規則29・一部改正)
2 前項に規定する費用は、写しの交付のとき徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
(行政文書の検索資料)
第9条 条例第20条に規定する行政文書目録等行政文書を検索するための資料は、ファイル管理表とし、文書開示事務主管課に備え置くものとする。
(平12規則9・一部改正)
(実施状況の公表)
第10条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの開示請求の件数、開示請求者の区分ごとの件数、開示・不開示の決定区分ごとの件数、審査請求件数及び処理状況、その他必要な事項について行うものとし、毎年6月に発行する町広報により行うものとする。
(平28規則8・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
(平28規則29・全改)
写しの作成に要する費用 | 作成方法 | 費用の額 | |
電子複写機による複写(日本工業規格A列3番以下の用紙) | モノクロ | 1枚につき 10円 | |
カラー | 1枚につき 50円 | ||
電子複写機による複写(日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙) | 委託等に要した額 | ||
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 80円 | ||
写しの送付に要した費用 | 郵送に要する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。
(令3規則17・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・全改)