○遊佐町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第8号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 遊佐町国民健康保険事業の円滑な運営を図るため遊佐町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例7・一部改正)
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した国民健康保険事業納付金(以下「納付金」という。)の一年度当たりの平均額(以下「平均年額」という。)の12分の3に相当する額に達するまでは毎年度の剰余金から平均年額の100分の5以上に相当する額とする。ただし、剰余金が平均年額の100分の5に満たないときは、この限りでない。
2 前項の基金の総額は、平均年額の12分の4に相当する額を超えないものとする。
(平12条例16・平20条例7・平30条例7・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 納付金の納付に要する費用に不足が生じこの費用に充てるとき。
(2) 保健事業の経費に充てるとき。
(平12条例16・全改、平20条例7・平30条例7・一部改正)
(繰替使用)
第6条 町長は、遊佐町国民健康保険特別会計において、支払上現金に不足を生じたときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて、基金に属する現金を繰替使用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 遊佐町国民健康保険条例(昭和34年町条例第4号)第11条の規定により昭和38年度までに積立てた給付準備積立金は、この条例の規定による基金とみなす。
附則(昭和40年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和39年度分の決算剰余金から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の遊佐町国民健康保険に関する基金の設置及び処分に関する条例第1条第2号に規定する施設整備基金の総額は、昭和53年度一般会計に編入する。
附則(昭和60年7月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度から平成22年度においては、第2条の規定による改正後の遊佐町国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第1項及び第5条第1号の規定については、「後期高齢者支援金等」とあるのは「老人保健拠出金、後期高齢者支援金等」とする。
附則(平成30年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の遊佐町国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた基金は、この条例による改正後の遊佐町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく基金とみなす。
3 平成31年度以前における改正後の条例第2条の規定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 平成30年度においては、改正後の条例第2条中「当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した国民健康保険事業納付金(以下「納付金」という。)の一年度当たりの平均額(以下「平均年額」という。)」とあるのは「当該年度に納付した国民健康保険事業納付金(以下「納付金」という。)」とする。
(2) 平成31年度においては、改正後の条例第2条中「当該年度及びその直前の二箇年度」とあるのは、「当該年度及びその前年度」とする。