○一般職の職員等の旅費に関する条例及び同条例施行規則の運用通知

昭和45年7月1日

注 平成12年9月から改正経過を注記した。

第2条関係

「町長が制定する規則」とあるのは、各任命権者に属する職員間に不均衡を生ずるおそれなしとしないがためであること。

第3条関係

「交通機関等の事故」とは、旅行中の交通機関の事故、宿泊施設における火災及び盗難その他旅行者の責に帰すべからざる事故をいうものであるから、仮りに旅行中の事故であつても、旅行者の責に帰すべき事由に基づくものはこれに含まれないものであること。

第4条関係

旅行命令等を発する権限の委任を受けた者が、更にこれを再委任することは、条例の趣旨に反するものではないこと。

旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更する場合には、条例第7条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行なわれるように留意するものとすること。

第6条関係

第2項から第5項まで

本項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(以下「運賃等」という。)は、この条例に基づかずに、町費において負担されている部分についての運賃等は、この条例の規定による旅費額から除算して取り扱うものとする。この場合において、条例第24条及び条例第25条の規定についても準用するものとする。

第7条関係(用語の意義)

「通常の経路」とは社会一般人が通常利用する経路という意味であり、「最も経済的な」とは、通常の経路が唯一のものであればそれによるが、それが2以上ある場合にはそのうち最も経済的な経路と、通常の旅費の使用方法のうち最も経済的な方法という意味であること。又「公務上の必要」とは、公務の能率的な遂行という意味であること。

(平17.9.28・一部改正)

第7条関係(旅費の計算)

目的地とは条例第2条第3項の規定により、当該目的とする場所(以下「目的場所」という。)の市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいうが、旅費の計算においては、当該目的場所に最も近い鉄路又は水路の停車駅等により計算する。なお、旅費事務の複雑化を避けるため、JRの周遊切符を利用する場合は、地下鉄等による計算は原則として行わない。またこの場合において、当該停車駅等から目的場所までの距離が、おおむね2キロメートルを超える時、軌道、バス等通常の営業路線がある場合は、当該路線の車賃の実費を含める事ができるものとする。

(平17.9.28・追加)

第10条関係

本条後段に相当する場合の旅費については、従来の取扱いでは居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額をこえるときは後者の旅費額によつていたものであるが、これはややもすれば職員にとつて不当な取扱いとなる場合もあるので、これを旅行目的を達成するに必要かつ十分な旅費を支給する建前から規定したものである。

第11条関係

「1日の旅行において、日当の定額を異にする事由が生じた場合」とは、1日の旅行において日当定額が異なる2以上の目的地がある場合をいうのである。

(平17.9.28・追加)

第14条関係

急行料金は1の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

(平12.9.25・一部改正)

第18条関係

別表第2に規定する「公用車等による旅行」とは、公用車を用いた旅行の他、規則で定めるところにより認められた自家用車使用による旅行を含むものである。

(平17.9.28・全改)

第24条関係

1 日額旅費は、普通旅費の適用をすることが適当でない各種旅費を複合して一定額を支給する建前から規程でその額を定めたものである。

2 第2号の範囲は常時出張を必要とする職とするが、その支給対象は職務の性質、地域の状況公所の施設の状況等の具体的事情が異なることにかんがみ、職員間の均衡を考慮する建前から本職と協議のうえに定めるものとすること。

(平17.9.28・一部改正)

第25条関係

広範な本町の実態にかんがみ、実費主義を原則として支給されるものであることに留意すること。

第29条関係

本条例の建前である定額主義と個々事例による実費主義との調和を図ろうとする趣旨に基づくものである。

第2条関係

「行政職給料表の適用を受けない者」には、同給料表以外の給料表の適用を受ける者のみならず、日々雇用職員をも含むものであること。なお、非常勤特別職にあつては、特別職の旅費規程が適用になる。

(平17.9.28・一部改正)

第7条関係

自家用車使用による旅行を制限列挙的に認めたものであるが、自家用車使用による旅行に伴う交通事故発生は、それが公務の遂行中であればあるほど、公務の信用失墜となることにかんがみ、本条を拡大解釈して職員の自家用車使用による旅行を認めることがあつてはならない。

第10条関係

在勤地内での旅行における路程の計算において、別表第2遊佐町各部落間行程略図によりがたい旅行については、実走行距離によつて計算するものとする。

(平17.9.28・一部改正)

改正文(昭和58年3月31日)

昭和58年4月1日から適用する。

改正文(昭和58年11月1日)

昭和58年4月1日より適用する。

改正文(昭和58年11月1日)

昭和58年11月1日より適用する。

改正文(昭和61年3月27日)

昭和61年4月1日より適用する。

改正文(平成3年3月30日)

平成3年4月1日から適用する。

改正文(平成12年9月25日)

平成12年9月25日から適用する。

(平成17年9月28日)

この通知は、平成17年10月1日から適用する。

一般職の職員等の旅費に関する条例及び同条例施行規則の運用通知

昭和45年7月1日 種別なし

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年7月1日 種別なし
昭和51年3月27日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年11月1日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成12年9月25日 種別なし
平成17年9月28日 種別なし