○一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日

規則第2号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(相当する職務の級)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の当該給料表の職務の級に相当する職務の級は、1級とする。

(在勤地外の範囲)

第2条の2 条例第3条第3項に規定する鳥海山の山頂の区域は、別表第1のとおりとする。

(平17規則20・追加)

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払つた金額で、所要の払い戻し手続をとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、別記様式第1号又は別記様式第2号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行命令権者が職員の申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における効率性によりその必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

2 旅行命令権者は、旅行日程が1日につきおおむね400キロメートル以下の次の各号の1に該当する旅行の場合、自家用車を使用して出張することを命令することができる。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となつている旅行

(4) 旅行行程において、公共交通機関の運行密度が低い場合、短期間での用務又は複数の用務地が予定される旅行

(平17規則20・一部改正)

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の書類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ別記様式第3号のとおりとする。

(1) 条例第24条に規定する日額旅費の請求(長期間の研修等に参加する場合等で日額旅費と普通旅費とを同時に請求するときを除く。)以外の旅費請求の場合

(2) 条例第24条に規定する日額旅費を請求する場合

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、別記様式第4号による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族あること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第15条第1項第4号の寝台料金

 条例第20条第2項の食卓料

(平17規則20・一部改正)

(在勤地内の旅費額)

第9条 条例第25条第2項の規定により支給する宿泊料は、当該宿泊料の実費額に1,100円を加算した額を支給することができる。

(平17規則20・一部改正)

(路程の計算)

第10条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内にあつては、別表第2による遊佐町各部落間行程略図に掲げる路程、その他の県内にあつては、山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあつては、郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程。ただし、その全部又は一部がもつぱら徒歩による旅行の時は、当該徒歩による路程を算入しない。

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は、目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(平12規則18・平17規則20・平19規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年6月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年5月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第8号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第4号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この規則の公布の日前に作成した様式は、当分の間、この規則による改正後の規則の規定による様式に読み替えて使用することができる。

(平成12年3月30日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第18号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平17規則20・全改)

鳥海山の山頂の区域

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別表第2 遊佐町各部落間行程略図(単位キロメートル)

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(平12規則9・平19規則3・平22規則5・一部改正)

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一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和45年6月25日 規則第6号
昭和48年5月10日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和50年10月16日 規則第10号
昭和51年5月1日 規則第5号
昭和51年10月1日 規則第7号
昭和52年4月30日 規則第2号
昭和55年3月28日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和58年11月1日 規則第11号
昭和60年10月1日 規則第8号
昭和61年3月27日 規則第4号
昭和63年3月29日 規則第3号
平成3年3月25日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第18号
平成17年9月28日 規則第20号
平成19年3月9日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第26号
平成22年3月16日 規則第5号