○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和42年12月20日

規則第10号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(承認の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく承認を受けようとする職員は、別記様式による申請書によらなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合

(2) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職等の地位を兼ね、その事務を行なう場合

(3) 職務上の教養を目的とする講習会、講習会その他これらに類するものであつて、国、地方公共団体、学校等が行なうものに参加する場合

(4) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(5) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、およびその審査に出頭する場合

(7) 法第49条の2の規定に基づき、審査請求をし、およびその審査に出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定に基づき、不満を表明し、または意見を申し出る場合

(9) 交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(平28規則22・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

画像

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和42年12月20日 規則第10号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年12月20日 規則第10号
昭和44年3月6日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第2号
平成28年3月15日 規則第22号
令和3年8月30日 規則第17号