○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月15日

条例第13号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平6条例6・平12条例3・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもつてその責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第2条第1項に規定する期末手当に相当する額を除く。)。以下この条において同じ。)の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。ただし、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)の適用を受ける職員にあつては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額を減ずるものとする。

2 前項の場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1(同項ただし書の場合においては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額)に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(平6条例6・令元条例16・令4条例21・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平6条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の読替)

6 職員に暫定手当が支給される間、前項により改正された部分「給料」を「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和46年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月15日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年6月15日 条例第13号
昭和32年8月1日 条例第23号
昭和46年3月20日 条例第3号
平成6年3月22日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第3号
令和元年9月24日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第21号