○遊佐町特産品開発補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町の農水産加工品及び工芸品等(以下「特産品等」という。)の開発・販路開拓に係る助成金の交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 町内に本社または支店を有し、特産品等の生産・開発を行う企業
(2) 町内産の原材料を用いて、町内で生産・開発を行う団体、個人
(3) その他、町長が特に必要と認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次に掲げる事項とする。
(1) 特産品等の開発及びデザイン等に要する経費
(2) その他農水産加工品等の開発・販路開拓に係る事業経費(旅費交通費等は除く)
(補助金)
第4条 前条各号の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 交付の要件及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
交付の要件 | 補助率及び補助金額 |
事業経費1万円以上 | 補助対象経費の50% 補助対象者につき年度内20万円を上限とする(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) |
(事業計画及び認定)
第5条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ遊佐町特産品開発補助事業認定申請書(様式第1号)に開催要項その他必要書類を添付の上、町長に提出し、補助対象の認定を受けなければならない。
4 前項に規定する認定審査会の構成員は、産業課長、産業創造係長及び商工会担当者とする。
(決定の取消)
第8条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当する時は、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。