○遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第40号
遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱(平成26年告示第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭等における再生可能エネルギー設備の導入を促進し地球温暖化の防止に寄与するとともに、地域の活性化及びエネルギーに関する意識啓発等を図るため、再生可能エネルギー設備の設置を行う者に対し、予算の範囲内で遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 再生可能エネルギー設備 次の設備、機器又は装置をいう。
イ 太陽光発電設備
ロ 木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、チップストーブ、薪ストーブ及びモミガライトストーブ。ストーブ兼ボイラーを含む。)
ハ 太陽熱利用装置
ニ 地中熱利用空調装置
(2) 住宅 町内において住居として使用される建物(新築を含み、店舗及び事務所等との兼用も含む。)をいう。
(3) 事業所 町内において事業の用に供される建物をいう。
(4) 農業用施設 町内において農業の用に供される施設をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者(町内に住所を有しないものであつて、補助金を申請する日の属する年度(以下「補助金申請年度」という。)の3月末日までに転入し、居住することが見込まれる者を含む。)又は町内に事業所を置く法人であること。
(2) 町に納入すべき税及び使用料等を滞納していない者であること。(同居者がいる場合は同居者を含む。)
(3) 補助金申請年度の3月末日までに実績報告書を提出できる者であること。
(4) 自ら居住し若しくは居住する予定である町内の住宅(店舗、事務所等との兼用も含む。以下同じ。)又はその住宅に付属する車庫、物置等へ太陽光発電設備を新規に設置するもので、県内施工業者が施工する工事によつて当該設備を設置する者であること。この場合において、町内に事業所を置く法人が、事業所等に設置する場合も対象とする。
(5) 町内に住所を有する(予定を含む。)個人で、県内施工業者が施工する工事によつて太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー設備当該設備を設置する者であること。ただし、木質バイオマス燃焼機器については、県内に事業所を置く法人が、事業所等に設置する場合(暖房として利用する場合に限る。)も対象とする。
2 前項において、県内施工業者とは、県内に事業所(販売店及び代理店を含む。)を有する施工業者とする。
(補助金の交付の対象となる設備)
第4条 本事業による再生可能エネルギー設備の設置(以下「補助事業」という。)において、補助金の交付の対象となる設備、設備要件及び設備の用途(以下「補助対象設備」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、補助対象設備は、新たに設置するもの又は増設するものとし、未使用品であること(中古品は対象外とする。)とする。
2 太陽光発電設備については、設置しようとする太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示とし、小数点第3位以下は切り捨てる。)に、1kWあたり3万円を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とし、5kWを上限とする。
3 太陽光発電設備以外の補助対象設備については、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とし、設置台数にかかわらず、それぞれ1台分の上限額以内とする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着工前に再生可能エネルギー設備導入事業認定申請書(様式第1号)及び別紙1に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る見積書の写し(対象事業の構成が確認できるもの)
(2) 対象設備設置工事着工前の状況を示す写真(申請時に建物のない場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、再生可能エネルギー設備導入事業変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 対象設備の設置状況を示す写真
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 対象設置の設置に係る領収書の写し
(4) 電力会社の太陽光発電余剰電力受給契約確認書の写し
(5) 住宅付近の見取り図
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(管理)
第11条 事業実施者は、補助対象となつた設備について、補助金交付後においても善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付の目的に従つて、その効率的な運用を図らなければならない。
(協力)
第12条 町長は、事業実施者に対し、必要に応じて発電設備に関する報告等の協力を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助金の交付の対象となる設備 | 設備要件 | 設備の用途 |
太陽光発電設備 | ①太陽光発電による電気が、当該太陽光発電設備が設置される住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの ②太陽電池の公称最大出力10kW未満であること | 住宅用、事業所用 |
木質バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、チップストーブ、薪ストーブ、モミガライトストーブ) | _ | 住宅用、事業所用、農業用施設用 等 |
太陽熱利用装置 | 集熱面積2m2以上 | 住宅用 |
地中熱利用空調装置 | COP3.0以上 | 住宅用 |
風力発電設備 | 東北電力の系統に連係されたもの | 住宅用 |
別表2(第5条関係)
補助対象設備 | 補助対象経費 |
太陽光発電設備 | (太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ(インバータ、保護装置)、その他付属機器(接続箱、直流・交流側開閉器)、設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む) |
太陽光発電設備以外の補助対象設備 | 機器及びその機能を発揮するための付属機器等、設置工事にかかる費用の総額 |
別表3(第5条関係)
補助対象設備 | 補助金額又は補助率 |
太陽光発電設備 | 1kW当たり30,000円(上限150,000円) |
バイオマス燃焼機器(ペレットストーブ、チップストーブ、薪ストーブ、モミガライトストーブ) | 3分の1(上限50,000円) |
太陽熱利用装置 | 10分の1(上限25,000円) |
地中熱利用空調装置 | 10分の1(上限100,000円) |
風力発電設備 | 10分の1(上限100,000円) |