○遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金交付要綱
令和3年8月30日
告示第168号
遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金交付要綱(平成27年告示第64号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町空き家情報活用制度を利用して空き家を購入し、又は賃貸借し改修工事を行う者に対して交付する遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、空き家利活用による移住推進を図ることを目的とする。
(1) 空き家 町内に存する個人所有の一戸建て住宅で、普段利用されていない又は今後利用される見込みのないものをいう。
(2) 空き家バンク 町内の利活用可能な空き家を登録し、空き家の利用希望者に当該空き家を紹介する取組みをいう。
(3) 若者世帯 世帯の構成者のうちいずれか一人が40歳未満である世帯をいう。
(4) 県外からの移住世帯 空き家の所在する場所へ住民票を異動した者のうち、当該年度を含む5年以内に県外の市町村から本町に住民票を異動した者(県外の市町村から県内の他の市町村に住民票を異動した後、本町に住民票を異動した者を含む。)又は県外の市町村から居所を移したと町長が認める者がいる世帯をいう。
(交付の対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、空き家バンクに登録している空き家を所有する者又は空き家バンクに利用者として登録している者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら居住する住宅として、空き家バンクを利用し、空き家を購入又は賃借し、改修する者
(2) 空き家バンクを利用した世帯に対し、空き家を賃貸し、改修する当該空き家の所有者
(3) 空き家バンクを利用した世帯に対し、本事業の補助により空き家を改修後、新たに賃貸住宅(既に賃貸住宅として活用している場合は除く。)として10年間活用し、この間に賃借人がいない場合は、空き家バンクに空き家情報を登録できる当該空き家の所有者。ただし、当該空き家に明らかな法令等への違反や、倒壊等の危険があり生活の場として機能しない場合(本事業の補助による改修工事により是正できる場合は除く。)は対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 当該空き家の所有者が属する世帯の構成者のいずれかに、住民税等の滞納がある場合
(2) 当該空き家の所有者の3親等以内の者に賃貸する者
(3) 当該空き家の所有者が属する世帯の構成者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等(同居者がいる場合は同居者を含む。)がいる場合
(交付対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる改修工事(以下「交付対象工事」という。)は、次のいずれかに該当するものとし、毎年度4月1日以降に着工し、当該年度の2月28日までに完了するものとする。
(1) 台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りの改修工事
(2) 内装、屋根、外壁等の改修工事
(3) 前2号に定める改修工事を申請者自らが行う場合は、材料の購入費のみを補助金の対象とし、工賃は含まないものとする。
2 前条第1号に規定する者のうち空き家を賃借し、改修する者が交付対象工事を実施しようとする場合には、当該空き家所有者の承諾を得るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表1のとおりとする。
2 交付対象工事に要する費用は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 補助金の額の算定に当たつては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交付対象工事に着手する前に、遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 遊佐町移住推進空き家利活用支援事業計画書(様式第2号)
(2) 交付対象工事の見積書の写し(申請者自らが改修する場合は、交付対象工事の工事費内訳書)
(3) 交付対象工事を行う部位を明記した図面の写し
(4) 交付対象工事着手前の写真
(5) 空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し(第3条第3号による申請を除く。)
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 過去に遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金を充てた空き家に係る工事については、補助金の交付申請を行うことができない。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、交付対象工事が完了したときは、速やかに遊佐町移住推進空き家利活用支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 遊佐町移住推進空き家利活用支援事業実績書(様式第7号)
(2) 交付対象工事の領収書の写し
(3) 交付対象工事を行つた部位を明記した図面の写し
(4) 交付対象工事完了後の写真
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(5) 第3条第3号に定める期間が経過する前に賃貸できない事由が生じたとき。
(町による調査)
第13条 町長は、本事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、交付対象者に対して、補助対象となつた空き家の使用状況等に関する調査を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
第3条第1号に定める交付対象者
区分 | 空き家の購入 | 空き家の賃借 | ||
空き家に入居する世帯の若者世帯、県外からの移住世帯への該当の有無 | 若者世帯、県外からの移住世帯の全てに該当 | 対象経費の1/2(上限300千円) | 対象経費の1/3(上限200千円) | |
右欄のいずれか一つに該当 | 若者世帯 | 対象経費の1/3(上限200千円) | 対象経費の1/4(上限150千円) | |
県外からの移住世帯 | ||||
若者世帯、県外からの移住世帯への該当なし | 対象経費の1/4(上限150千円) | 対象経費の1/6(上限100千円) |
第3条第2号で定める交付対象者
区分 | 空き家の賃貸 | ||
空き家に入居する世帯の若者世帯、県外からの移住世帯への該当の有無 | 若者世帯、県外からの移住世帯の全てに該当 | 対象経費の1/3(上限200千円) | |
右欄のいずれか一つに該当 | 若者世帯 | 対象経費の1/4(上限150千円) | |
県外からの移住世帯 | |||
若者世帯、県外からの移住世帯への該当なし | 対象経費の1/6(上限100千円) |
第3条第3号で定める交付対象者
区分 | 空き家の賃貸 |
空き家を新たに10年以上賃貸住宅として空き家バンク利用者等の居住の用に供する場合 | 空き家を新たに賃貸するための改修に要する経費(上限340千円) |
別表2(第12条関係)
交付決定取り消しによる補助金返還額
交付決定取り消し事由 | 返還額 | |||
第12条第1項第1号から第4号までに該当 | 交付を受けた補助金額の全額 | |||
第12条第1項第5号に該当 | 交付決定後の経過年数により、下記の割合による金額とする。 | |||
経過年数 | 返済額 | |||
1年未満 | 交付を受けた補助金額の全額 | |||
1年以上2年未満 | 〃 90% | |||
2年以上3年未満 | 〃 80% | |||
3年以上4年未満 | 〃 70% | |||
4年以上5年未満 | 〃 60% | |||
5年以上6年未満 | 〃 50% | |||
6年以上7年未満 | 〃 40% | |||
7年以上8年未満 | 〃 30% | |||
8年以上9年未満 | 〃 20% | |||
9年以上10年未満 | 〃 10% | |||