○遊佐町職員のハラスメント防止等に関する規程
令和2年7月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び勤務時間外の親睦会の宴席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所も含む。
(2) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
イ 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員
ウ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの並びに性的指向及び性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関する制度若しくは措置の利用を阻害する言動又は当該制度若しくは措置の利用を理由に嫌がらせ等をする言動により勤務環境が害されることをいう。
(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であつて、その程度が看過できないものをいう。
(令5訓令2・一部改正)
(任命権者の責務)
第3条 任命権者はハラスメントの防止及びハラスメントが行われた場合の対応に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメント防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 所属長その他職員を管理監督する立場にある職員は、職場内でのハラスメントの防止及び排除のため、以下に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 良好な勤務環境を確保するため、日常の業務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する行動があつた場合は、注意を喚起すること。
(3) 所属職員からハラスメントに関する相談及び申出(以下「相談等」という。)があつた場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じて第6条に掲げる相談窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。
(4) ハラスメントに関する相談、調査協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不当に不利益を受けることがないように配慮すること。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。他の行政機関、他の事業主の雇用する労働者又は行政サービスの利用者等(以下「職員以外の者」という。)に対してもこれに類する言動をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
3 職員は、職場でハラスメントが発生した場合に、その相談等に係る調査等に協力しなければならない。
(研修等)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びにハラスメントの防止等に関し、求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(相談窓口の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、窓口を総務課に設置する。
2 窓口の担当職員は複数名で構成するほか、相談等を行う職員の意向により適切に対応する。
3 窓口においては、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。
4 窓口においては、職員以外の者からの言動で、当該言動を受ける職員の属する業務の範囲や程度を明らかに超える要求に関する相談等が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。
5 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合のみならず、ハラスメントを事前に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても、相談等を受け付けるものとする。
6 職員は、相談窓口での相談等のほか、山形県公平委員会に対してもハラスメントに関する苦情相談を行うことができる。
(相談等の処理)
第8条 窓口は、相談等に対応した時は、関係者の氏名及びその言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取り、その内容を相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録し、その結果を総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、関係する所属長等と適宜連携を図りながら、相談等に係る問題の事実確認、当事者に対する助言等により相談等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。
3 任命権者は、調査の結果、職場におけるハラスメントが生じていた事実が確認できた場合は関係者の意向を確認した上で、配置転換等を含め、速やかに職場環境改善のための措置を図るよう努めなればならない。
(不当な取扱いの禁止)
第9条 職員は、ハラスメントに関して相談等を行つたこと若しくは相談等への対応に協力してハラスメントに関する事実を述べたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(対応措置)
第10条 任命権者は、公平な調査によりハラスメントの事実が確認され、その行為の様態が全体の奉仕者たるにふさわしくない非行又は信用失墜行為に該当すると判断した場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定及び職員の懲戒処分の基準等に関する規程に基づく懲戒処分により、処分をすることができる。
2 前項の場合において、ハラスメントの行為者が職員以外の者であるときは、任命権者はその者又はその者を雇用する者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(プライバシーの保持)
第11条 ハラスメントに関する相談等の処理に係る職員は、関係者のプライバシーを保護し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(遊佐町職員のハラスメント防止等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の遊佐町職員のハラスメント防止等に関する規程の規定を適用する。