○遊佐町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成14年8月5日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、遊佐町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程(平成14年訓令第11号。以下「運用規程」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産管理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、運用規程に定めるところによる。

(管理区分の明確化)

第3条 住基ネットワークに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクを管理するため、次の項目により情報資産を区分する。

(1) ハードウェアに関する情報資産

(2) ソフトウェアに関する情報資産

(3) ネットワークに関する情報資産

(4) その他の情報資産

(導入、移設、廃棄等移管処理手順)

第4条 情報システム管理者は、情報資産の導入、移設、廃棄等移管処理を行う場合は、別表の例により処理を行うものとする。

(管理方法)

第5条 情報システム管理者は、次に掲げる情報資産に係る書類を作成し、変更が生じた時は、それらを更新するとともに変更履歴を記録するものとする。

〈情報資産管理に関する書類〉

名称

内容

システム構成表

システムを構成する機器についての一覧表

システム構成図

システムを構成する機器の関係を示した図

機器管理総括表

住基ネットワークを構成する機器ごとに、管理を行う上で必要となる項目を記入した帳票

機器管理明細票

機器管理帳票で管理しきれない詳細な項目について管理するための帳票(機器管理帳票の別表的位置付け)

ソフトウェア管理仕様書類

住基ネットワークを使用するソフトウェアの導入状況等を記載した書類

ネットワーク概念図

サーバ及び業務端末等を含めた住基ネットワークに関する当該団体の概念的な図

ネットワーク設定表

住基ネットワークにおけるネットワークの機器が正常に動作するために設定情報を記載したもの

操作者一覧表

住基ネットワークを取り扱う者の所属、氏名及び権限等を記載したもの

(平26訓令23・一部改正)

(検査)

第6条 情報システム管理者は、情報資産が適正に管理されているかどうかを適宜確認するものとする。

(パスワード等管理の留意事項)

第7条 耐タンパー起動用ディスクやパスワード等の管理にあたつては、施錠できる保管庫に収納する等適正に管理しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 基本設計書、各種手引書、マニュアル等のドキュメントは、前条と同様の管理を行うほか、委託事業者に関係ドキュメントを貸与する場合においても、契約書等でその取り扱いに関する事項を決定しておくものとする。

(磁気ディスクの情報削除)

第9条 機器の故障等より磁気ディスクを廃棄する場合は、その機器に存在する情報が、廃棄する過程において、第三者に入手されることがないよう必要な措置を講じなければならない。修繕を委託する場合においても同様の措置を講ずるよう契約書等に明示し、情報が漏洩しないよう必要な措置を講じるものとする。

(耐タンパー装置の廃棄)

第10条 耐タンパー装置を廃棄する場合は、情報システム管理者が必ず内部の重要情報の消去確認を行う。廃棄処分を委託する場合でも、情報システム管理者が実際に最終処分が行われたかどうかの確認を必ず行うものとする。

(オペレーション計画)

第11条 住基ネットワークシステムのオペレーションは、9:00から17:00までとし、システム起動、停止、通常業務終了後バックアップ処理等を行う。なお、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始については、これを行わないものとする。ただし、情報システム管理者が、システムの補修等のため必要があると認めた時はこの限りでない。

(照合ID及び操作者IDの付与)

第12条 情報システム管理者は、住基ネットワークシステムの運用に必要な照合ID及び操作者IDを付与し、その業務を行わせることができる。

2 情報システム管理者は、前項の業務を行わせる必要がなくなつた場合は、付与した照合ID及び操作者IDを速やかに削除するものとする。

(平26訓令23・一部改正)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日訓令第23号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

別表

画像

遊佐町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成14年8月5日 訓令第12号

(平成26年10月1日施行)