○遊佐町心身障がい児養育手当支給条例施行規則

昭和53年4月20日

規則第5号

注 平成17年11月から改正経過を注記した。

遊佐町心身障害児養育手当支給条例施行規則(昭和42年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町心身障がい児養育手当支給条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令4規則6・一部改正)

(認定申請)

第2条 条例第4条の規定に基づいて、受給資格の認定を受けようとする者は、心身障がい児養育手当認定申請書(様式第1号)条例第3条に該当することを明らかにする特別児童扶養手当証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(認定)

第3条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、すみやかにこれを審査するものとする。

2 町長は、前項による審査の結果受給資格があると認定したときは、心身障がい児養育手当認定通知書(様式第2号)を交付し、受給資格に該当しない者については、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定により、受給資格の認定を受けたものについては、申請書の受理した日をもつて認定したものとみなす。

(令4規則6・一部改正)

(住所等の変更)

第4条 受給者は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに心身障がい児養育手当住所等変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(受給資格の消滅)

第5条 受給者は、条例第5条に該当するにいたつたときは、直ちに心身障がい児養育手当受給資格消滅届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(台帳作成)

第6条 第3条の規定により、養育手当受給資格者を認定したときは、心身障がい児養育手当受給者台帳(様式第5号)を作成し、心身障がい児及び保護者の状況、並びに養育手当支給状況を明らかにしておかなければならない。

(令4規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像

(令4規則6・全改)

画像画像画像

遊佐町心身障がい児養育手当支給条例施行規則

昭和53年4月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)