○吹浦財産区有林管理人の設置に関する規則
昭和46年10月15日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、吹浦財産区有林(以下区有林という。)の管理人の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区有林に区有林管理人(以下管理人という。)を置くことができる。
(平23規則23・一部改正)
(定数)
第3条 管理人は2名とし、区域を定めて配置する。ただし、町長は区域を併合して1名を配置することができる。
(平23規則23・一部改正)
(職務)
第4条 管理人は町長の命をうけて次の業務を行なう。
(1) 区有林境界の確保
(2) 植樹撫育等の造林及び林産に関する作業管理
(3) 火災等の災害予防及び林野取締のための巡視
(4) 作業従事者の監督及び出役台帳の記録
(5) 造林山舎、作業機械等の管理
(6) その他町長の指示する事項
2 管理人は職務に関し、重要な事項については、町長に報告し、指示を受けなければならない。
3 管理人は別に定めるところにより服務の状況を記録し、点検を受けなければならない。
(平23規則23・一部改正)
(任免)
第5条 管理人は町長が任命する。
2 町長は、管理人としてその職に不適任と認めたときは、解任することができる。
(任期)
第6条 管理人の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか管理人に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。