○特別会計の設置に関する条例
昭和39年3月25日
条例第16号
注 平成9年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の特別会計を設け、当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るものとする。
(1) 遊佐町公共下水道事業特別会計(以下「公共下水道事業特別会計」という。)
(2) 遊佐町地域集落排水事業特別会計(以下「地域集落排水事業特別会計」という。)
(平9条例8・平10条例37・平12条例5・平16条例5・平29条例2・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計の歳入及び歳出は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業特別会計においては、使用料収入、受益者負担金、一般会計繰入金、補助金、借入金、繰越金及びその他の収入をもつて歳入とし、建設費、維持管理費、借入金の償還金及びその他の諸支出をもつてその歳出とする。
(2) 地域集落排水事業特別会計においては、受益者分担金、一般会計繰入金、補助金、借入金、繰越金及びその他の収入をもつて歳入とし、建設費、借入金の償還金及びその他の諸支出をもつてその歳出とする。
(平9条例8・平10条例37・平12条例5・平16条例5・平29条例2・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に定める会計は、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月19日条例第25号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月1日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(農業集落排水事業特別会計の経過措置)
2 施行日前に行つた改正前の特別会計の設置に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定に基づく遊佐町農業集落排水事業特別会計(以下「農業集落排水事業特別会計」という。)に属する調定又は支出負担行為に係る歳入又は歳出のうち、施行日の前日においてなお未収入又は未支出のものについてはその出納の整理に関し、なお従前の例による。
3 前項の規定による出納の整理後、農業集落排水事業特別会計に属する権利及び義務は、一般会計が継承するものとする。
4 第3項の規定により剰余金が生じた場合は、平成元年度一般会計に繰り出すものとする。
附則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月11日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 遊佐町地域振興券交付事業特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成16年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 遊佐町観光施設事業特別会計の平成15年度における出納整理期間の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年2月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。