○遊佐町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成12年12月2日
注 令和8年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき集落協定(以下「協定」という。)を締結し、中山間地域等直接支払実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号)により町長の認定を受けた集落(以下「集落」という。)に対し予算の範囲内において遊佐町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)
(2) 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号)
(令8告示159・一部改正)
(交付に関する規則の適用)
第2条 交付金は、規則第2条第1項に規定するものとする。
(交付金額等)
第3条 交付金額及び交付金の対象経費は別表に定めるとおりとする。
(令8告示159・全改)
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 規定に基づく対象行為(以下「対象行為」という。)の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(2) 対象行為を中止し、又は協定を廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 対象行為の状況、経費の収支その他対象行為に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(財産処分の制限)
第6条 集落は交付金により取得した財産を町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし又は担保してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月1日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日告示第159号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令8告示159・追加)
交付対象農用地 | 交付単価 | スマート農業加算 | 経費 | |
通常単価 | 8割単価 | |||
勾配1/20以上の田 | 21,000円/10a | 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合の交付単価には、通常単価に0.8を乗じて得た額とする。 | 5,000円/10a 1協定当たり200万円/年を上限とする。 | 集落協定の実施に要する経費 |
勾配1/20未満かつ1/100以上の田 | 8,000円/10a | |||
別記様式第1号 略
別記様式第2号 略