○庁舎開錠・施錠業務に係る時差出勤実施要領

令和8年5月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、庁舎の開錠及び施錠業務を勤務時間内に実施し、勤務時間の適正管理及び時間外勤務の縮減を図るため、時差出勤の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 時差出勤とは、特定の役務を行うため、規則第5条第1項の規定で割振られた勤務時間(以下「通常勤務時間」という。)をずらして勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤を行う職員は、総務課職員のうち、総務課長が指名する職員の中から、別に定める当番表により割り当てられた者(以下「対象職員」という。)とする。

(勤務時間)

第4条 規則第5条第2項の規定に基づき、対象職員の勤務時間を次のように割り振る。

(1) 開錠担当職員 午前8時から午後4時45分まで

(2) 施錠担当職員 午前9時から午後5時45分まで

(休憩時間)

第5条 対象職員の休憩時間は前条各号の勤務時間によらず、正午から午後1時までとする。

(時差出勤日の休暇の取扱い)

第6条 時差出勤の割振りが行われた日における休暇の取得は、通常勤務時間に勤務するものとみなして取扱うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

庁舎開錠・施錠業務に係る時差出勤実施要領

令和8年5月1日 訓令第5号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和8年5月1日 訓令第5号