○遊佐町消防団慶弔規程

令和8年6月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町消防団(以下、「消防団」という。)が行う慶弔について、その取扱いを定め、公金の適切な支出を図ることを目的とする。

(慶弔の対象)

第2条 弔事については、現に消防団員の者が死亡した際に弔慰金を贈呈するものとする。

2 結婚、出産、叙勲等の慶事については取り扱わないものとする。

3 表彰・感謝状については、遊佐町消防団規則第18条第19条第20条によるものとする。

4 その他の場合については、町長が別に定めるものとする。

(弔慰の表し方)

第3条 弔慰の表し方については、次の各号のとおりとする。

(1) 団員が死亡した場合 10,000円、弔辞

(2) 団員が殉職した場合 10,000円、弔辞、団旗

(弔事の出席者)

第4条 出席者は消防団三役とする。

2 出席者の服装は、甲種制服とし、黒ネクタイを着用し、徽章は取り外すこととする。

3 ご芳名カードを危機管理係に提出することとする。

(訃報の報告)

第5条 各班の班長は、班員が死亡したときには、速やかに分団長に報告し、分団長は速やかに事務局に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めのない慶弔に関する事項については、団長が幹部会議に諮り決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

遊佐町消防団慶弔規程

令和8年6月1日 告示第140号

(令和8年6月1日施行)