○遊佐町沖洋上風力地域振興庁内連絡会議設置要綱

令和8年4月28日

告示第125号

(設置)

第1条 遊佐町沖洋上風力事業に伴う町の地域振興に向けた施策について、総合的かつ効果的に実施を行うため、遊佐町沖洋上風力地域振興庁内連絡会議を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町の地域振興策の企画立案及び横断的な施策の調整に関する事項

(2) その他連絡会議が必要と認めた事項

(組織)

第3条 座長は、エネルギー政策推進室長の職にある者をもつて充てる。

2 副座長は、エネルギー政策推進室次長または同室係長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、庁内の課長補佐及び係長の職にある者全てをもつて構成する。

(会議)

第4条 連絡会議は、エネルギー政策推進室長が招集する。

(報告)

第5条 座長は、連絡会議が終了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、産業課エネルギー政策推進室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町沖洋上風力地域振興庁内連絡会議設置要綱

令和8年4月28日 告示第125号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
令和8年4月28日 告示第125号