○遊佐町美しい森林づくり基盤整備交付金事業交付金交付要綱
令和8年4月1日
告示第114号
(目的及び交付)
第1条 町長は、公益的機能の高い健全な森林の育成と森林の有する多面的機能の維持増進を図り、多様で健全な森林を次世代に引き継ぐため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「法」という。)第5条第1項の特定間伐等促進計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)に基づく取り組みに対し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付対象となるものは、森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者の組織する団体及び林業経営体とする。
(交付金の交付対象経費)
第3条 交付金の交付対象事業は、町内の民有人工林で4齢級以上の森林において実施する間伐事業及び間伐作業道整備事業とする。
(交付金の交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、山形県森林施業支援事業標準単価によるものとする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、補助金の対象経費の合計金額に2分の1を乗じた額とし、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てするものとする。
(交付金交付申請書)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(変更承認申請)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象事業の変更をするときは、遊佐町美しい森林づくり基盤整備交付金事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第5号)
(3) 施業図
(概算払)
第9条 町長は必要と認めたときは、交付金の概算払をすることができる。
(帳簿の保管期間)
第10条 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(遊佐町美しい森林づくり基盤整備交付金事業交付金交付規程の廃止)
2 遊佐町美しい森林づくり基盤整備交付金事業交付金交付規程(平成21年6月1日施行)は廃止する。






