○遊佐町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を感じる子育て家庭及び妊産婦並びにヤングケアラーのいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員を派遣し、当該家庭の家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び安心こども基金管理運営要領(令和4年7月7日付け子発0707第5号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要領」という。)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は遊佐町とし、事業の進行管理及び対象家庭に対する他の法令等に基づく支援との調整は町が行う。ただし、訪問支援員の派遣による家事、育児等の支援については、事業者に委託することができる。

(対象家庭)

第4条 事業の対象家庭は、町内に居住し、おおむね18歳未満の児童を養育している次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他町長が支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める内容とする。

(1) 家事支援

 食事の準備及び片付け

 衣類の洗濯

 住居の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 その他必要な支援

(2) 育児支援

 食事、授乳又は入浴の支援

 通院の支援

 保育所の送迎

 その他必要な支援

(3) 情報提供

 地域の母子保健施策等に関する情報

 子育て支援施策等に関する情報

(実施場所及び利用時間・回数)

第6条 事業の実施場所は、対象家庭の居宅を基本とし、保護者が在宅時に行うものとする。

2 事業を利用できる時間は、午前8時から午後7時までとし、1回当たり2時間を限度とする。

3 事業を利用できる回数は、1日1回までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、あらかじめ事業者と協議の上、事業の実施場所、事業を利用できる時間及び回数を別に定めることができる。

(訪問支援員の要件)

第7条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 国要領に定める欠格事由のいずれにも該当しない者

(利用申請等)

第8条 事業を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業を利用しようとする者の氏名、住所、生年月日及び連絡先

(2) 同居家族の氏名、続柄及び生年月日

(3) 申請の理由及び利用を希望する期間

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、利用決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第9条 委託事業者は訪問支援員を派遣した場合、派遣した月の翌月10日までに実施報告書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 第8条第2項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次項に定める基準により、当該事業に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 事業の1回当たりの利用者負担額は、別表の世帯区分の欄に掲げる世帯区分に応じ、1時間当たりの費用の欄に掲げる額に利用する時間数を乗じた額とする。

(利用決定の取消し等)

第11条 町長は、対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第4条に規定する対象家庭に該当しなくなつたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定の取消し又は停止をしようとするときは、書面により当該利用者に通知しなければならない。

(守秘義務)

第12条 訪問支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(覚書)

第13条 事業者及び利用者はサービス利用開始前に覚書(様式第4号)を交わし、双方合意のもとサービスの利用を開始するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

世帯区分

利用者負担額

(1時間当たりの費用)

生活保護世帯

0円

住民税非課税

0円

その他世帯

300円

備考

1 この表における生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯をいう。

2 この表における住民税非課税世帯とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が、申請日の属する年度分(4月から6月までの期間にあつては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課されていない世帯をいう。

3 この表におけるその他世帯とは、生活保護世帯、住民税非課税世帯に該当しない世帯をいう。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

遊佐町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第112号

(令和8年4月1日施行)