○遊佐町妊婦健康診査実施要綱

平成21年4月1日

告示第40号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦の健康診査の徹底を図るため、妊婦の健康診査を医療機関に委託して実施し、その健康管理に努めることにより、妊産婦・新生児及び乳児の死亡率の低下、流早死産防止並びに心身障がい児の発生を予防するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は遊佐町とする。

(対象者)

第3条 妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(健康診査の実施)

第4条 健康診査は、町長と山形県医師会長(以下「県医師会長」という。)及び町長が特に必要と認めたものとが別に締結した委託契約に基づき、医療機関に委託して行う。

2 健康診査の実施時期及び実施項目は別表1から別表3に定めるとおりとし、別表1に規定する実施項目については14回以内、別表2及び別表3に規定する実施項目については各1回実施するものとする。

3 多胎妊婦に対して、通常14回の健康診査に加え、追加で健康診査を受診する場合には妊婦1人あたり5回を上限として実施できるものとする。

(令8告示79・一部改正)

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠届を受理したときは、母子健康手帳を交付し、その際に健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分に説明し、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。様式第1号の1~第1号の21)を交付する。

2 多胎妊婦に対しては多胎妊婦健康診査受診票(以下「多胎妊婦受診票」という。様式第1号の22~26)を追加で交付する。

(令8告示79・一部改正)

(受診の方法)

第6条 健康診査を受けようとする妊婦は、その妊娠週数に応じ、前条の規定により交付された受診票、多胎妊婦受診票を医療機関に提出し、所定の健康診査を受けるものとする。

(令8告示79・全改)

(結果通知)

第7条 健康診査を実施した実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、その結果を受診票、多胎妊婦受診票に記入の上、町長に翌月の15日まで提出するものとする。

(令8告示79・全改)

(健康診査に要する費用)

第8条 健康診査に要する費用は、別表1から3に定める金額をそれぞれ上限として町が助成するものとする。

2 多胎妊婦健康診査助成金の額は、対象者が健診機関に支払つた健診費用に相当する額とし、健診1回につき5,000円を上限とし、5回を限度とする。

(令8告示79・一部改正)

(費用の請求と支払)

第9条 実施医療機関は、各月に行つた健康診査につき、妊婦健康診査委託料請求書(以下「請求書」という。様式第2号)に当該月分の受診票、多胎妊婦受診票を添えて、翌月15日までに町長に提出するものとする。

(令8告示79・全改)

(自己負担健診料に対する助成)

第10条 町長は、対象者が指定医療機関以外の国内の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)において、第4条に掲げる任意の健康診査を受診したときは、自己負担健診料の一部を助成するものとする。

(令8告示79・追加)

(自己負担健診料に対する助成金の支給金額)

第11条 前条の助成金の支給金額は、別表1から別表3に規定する助成の上限額と健診費用のいずれか低い方の額とし、別表1については14回分、別表2から別表3については、実施項目それぞれ1回分を限度とする。多胎妊婦健康診査は5回を限度とする。

2 前項の回数は指定医療機関で受診した回数と指定外医療機関等で受診した回数をあわせた数とする。

(令8告示79・追加)

(自己負担健診料に対する助成金交付の申請)

第12条 前条の助成を受けようとする者は、町長に対し、遊佐町里帰り等妊婦健康診査助成金支給申請書(様式第3号)に指定外医療機関等が発行する健康診査に係る領収書の写しと未使用の受診票、多胎妊婦受診票を添えて提出するとともに、法第16条第2項の規定により記載を受けた母子健康手帳の当該申請に係る健康診査に関する部分を提示しなければならない。

2 前項の申請は、当該申請に係る健康診査で最後に受診したものの受診日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

(令8告示79・追加)

(自己負担健診料に対する助成金交付の決定など)

第13条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金を交付することを決定したときは、速やかに遊佐町里帰り等妊婦健康診査助成金決定通知書(様式第4号)により通知し、当該決定をした助成金を交付するものとする。

3 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(令8告示79・追加)

(自己負担健診料に対する助成金の返還)

第14条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令8告示79・追加)

(交付状況)

第15条 町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。

(令8告示79・旧第10条繰下)

(事後指導)

第16条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(令8告示79・旧第11条繰下)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(令8告示79・旧第12条繰下)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(遊佐町里帰り等妊婦健康診査助成金支給要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、令和8年3月31日をもつて廃止する。

遊佐町里帰り等妊婦健康診査助成金支給要綱

別表1

(令8告示79・全改)


実施時期

実施項目

助成の上限額

毎回実施

(超音波は必要に応じて)

各区分の実施時期において選択実施

第1回目

週数によらない

健康状態の把握

定期検査

(超音波)

保健指導

血液検査(血液型・血算・血糖・B型肝炎・C型肝炎・HIV・梅毒・風しん)

16,480円

第2回目

妊娠23週まで


5,270円

第3回目

5,790円

第4回目

5,270円

第5回目

妊娠35週まで

○血液検査(血算・血糖)

○B群溶血性レンサ球菌(妊娠33週から37週までに1回)

8,680円

第6回目

5,790円

第7回目

5,790円

第8回目

5,270円

第9回目

5,790円

第10回目

5,790円

第11回目

妊娠36週以降

○血液検査(血算)(1回)

○B群溶血性レンサ球菌(妊娠33週から37週までに1回)(再掲)

10,530円

第12回目

5,790円

第13回目

5,790円

第14回目

5,790円

別表2

(令8告示79・全改)


実施時期

実施項目(各区分の実施時期において選択実施)

助成の上限額

第8回目まで

妊娠30週頃まで

HTLV-1抗体検査

1,590円

性器クラミジア抗原検査

3,780円

第1回目

妊娠週数によらない

子宮頸がん検診

3,650円

別表3 超音波検査(特定)

(令8告示79・全改)

実施時期

実施項目

助成の上限額

妊娠23週頃まで

超音波検査(出産予定日決定等)

5,300円

妊娠20週前後

超音波検査(子宮頸管長測定等)

妊娠24週から妊娠35週まで

超音波検査(発育遅延、胎盤位置、羊水量異常検出等)

妊娠36週以降

超音波検査(胎児発育、胎位等)

(令8告示79・全改)

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(令8告示79・全改)

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(令8告示79・全改)

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(令8告示79・全改)

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(令8告示79・追加)

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(令8告示79・全改)

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(令8告示79・追加)

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(令8告示79・追加)

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遊佐町妊婦健康診査実施要綱

平成21年4月1日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第40号
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年3月23日 告示第62号
令和8年3月27日 告示第79号