○遊佐町地域学校協働活動推進員等設置要綱
令和7年4月1日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民、保護者及び団体等の参画により、地域全体で子どもの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指す地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき地域学校協働活動推進員を委嘱する。以下、地域学校協働活動推進員等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協働活動を実施するため、遊佐町立遊佐小学校及び遊佐中学校に地域学校協働活動推進員を置くものとする。
2 教育委員会は、町全体の統括的な役割を担う統括的な地域学校協働活動推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 地域学校協働活動推進員の人数は、地域の実情を考慮のうえ、各地区1名以上を原則とする。ただし、同一の地域学校協働活動推進員が複数の地域を担当することを妨げない。
2 統括的な地域学校協働活動推進員は、1名とする。
(職務)
第4条 地域学校協働活動推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動
(4) その他地域学校協働活動推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 統括的な地域学校協働活動推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域学校協働活動推進員間の連絡調整及び情報共有
(2) 地域学校協働活動推進員への適切な助言、その他の支援
(3) その他統括的な地域学校協働活動推進員として本事業の目的を達成するために必要な活動
(資格及び委嘱)
第5条 地域学校協働活動推進員及び統括的な地域学校協働活動推進員(以下「地域学校協働活動推進員等」という。)の委嘱は、次の各号のすべての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会がこれを行う。ただし、地域学校協働活動推進員等は、当該小中学校の校長及びまちづくり協議会の推薦によるものとする。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者
2 教育委員会は、地域学校協働活動推進員等に欠員等が生じたときは、新たな地域学校協働活動推進員等を委嘱することができる。
(委嘱期間及び解任)
第6条 地域学校協働活動推進員等の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、地域学校協働活動推進員等が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、地域学校協働活動推進員等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) 地域学校協働活動推進員等としてふさわしくない行為を行つたと認められる場合
(連絡会)
第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域学校協働活動連絡会を開催する。
(1) 地域学校協働活動推進員等の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他地域学校協働活動推進員等の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第8条 地域学校協働活動推進員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(地域学校協働本部の設置)
第9条 協働活動を円滑に実施するための支援組織として、遊佐町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を教育委員会に設置する。
2 協働本部は、地域学校協働活動推進員等及び協働本部が特に必要と認める者で構成する。
3 協働本部の庶務は、教育委員会において処理する。
(協働本部の所掌事務)
第10条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動、地域学校協働活動推進員等が行う活動、教育課題等に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) 協働活動に関する研修、会議等の開催に関すること。
(4) その他協働活動等に必要な事項に関すること。
(事業)
第11条 協働本部は、第1条の目的を達成するため、以下に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援活動
(2) 家庭教育支援活動
(3) 放課後子ども教室、学習支援塾
(4) 地域活動
(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業
(推進会議等)
第12条 協働本部は、小中学校学校運営協議会委員及び地域学校協働活動推進員等により構成される地域学校協働活動推進会議を開催し、活動の企画、立案、評価及び検証等を行うものとする。
2 その他の会議は、教育委員会が定める対象者で開催する。
3 前各項に規定する会議は、教育委員会が召集する。
(費用弁償等)
第13条 地域学校協働活動推進員等が活動に要する経費又はその他の経費については、別に教育委員会が定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。